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派遣の保険猶予期間内の診療代

12月末まで派遣で勤めていた会社から、先月、『退職しましたが、退職後一ヶ月は、次の仕事が決まるまでの猶予期間として保険契約を延長できますが』という内容の知らせがあり、猶予しました。 その一月の間に、体調を崩し、二度病院にお世話になりました。 が、一月の間にその派遣会社からの雇用が発生しなかったために、保険期間は 一月一日で切れることになることがわかりました。 そのため医療期間に支払いのしなおしをしなければならないそうです。 現時点で保険加入していないのですが、 旦那の保険に扶養手続きをすれば、未加入期間となるこの一月の治療費も旦那の保険の分で落とせるのでしょうか? また、この支払いのしなおし・・ということは全額負担ということになるんでしょうか? ご存知の方いらしたら教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

ちょっと厄介なケースですね。 既に月をまたいでいますので、、、 一つ大事なことは1/1付けで資格を喪失したと書いてありますが、本当は違うはずです。 つまり相手側は1月は保険を延長するといっているのだから、つまり資格喪失日の届出をしていないはずです。 まず資格喪失日を確認してください。多分1月の後半になっているはずです。 もしなっていないと非常に厄介ですから、yukkyさんに資格喪失の連絡のあった日付を資格喪失日とするように強く主張してください。 もし連絡が2月になってからであれば、最低でも資格喪失日は1月30日以降位にして下さい。 考えられる方策は4つあります。 1.旦那さんの会社の保険に遡って被扶養者認定してもらう。 そして、旦那さんの会社に「資格喪失日」に遡って認定してもらいます。 これにより、保険の切れ目がなくなりハッピーな結果となります。 問題は遡って認定してもらえるかどうかです。保険組合によっては非常に渋いところがあります。 ただ、原則「資格喪失日」より14日以内に届け出れば認められるというのが基本ですから粘ってみてください。 2.強引に前の保険の資格喪失日を今現在にしてもらう(2/1以降)。 当然保険料自己負担分は取られますけどね。 もちろん新たに設定してもらった資格喪失日にもとづいて旦那さんの保険の扶養手続きをします。 3.上記変形パターンとして、資格喪失日から20日以内であれば前の保険の任意継続が可能です。 この場合は保険料は2倍になりますが、、、、 問題は脱退がやりにくいので、1月だけでは無理で2月分、3月分くらいまで払わされる可能性もあります。 これは保険料の納付期限が関与していてちょっと厄介です。 つまり、この状態からの旦那さんの保険の被扶養者への切り替えが面倒ということです。 4.国民健康保険に加入 国民健康保険に資格喪失日(1月中の日付のはず)を伝えて加入します。 次に旦那さんの保険にも被扶養者の申請をします。 旦那さんの保険の被扶養者に認定されれば、その認定日で、また国民健康保険を脱退します。 さて、問題の治療費ですが、私もちょっと自信がありませんが、 1の場合は結局保険組合が違うだけなので、多分自動的に保険組合同士で清算されたと思います。 だめであれば、一度全額支払い、また受取となりますが、、、(そんな話は聞いたことはないのですが) 2,3の場合は何もしなくて良いですね。 4の場合は一度全額支払って、国民健康保険に請求する形になるかと思います。 ただし自己負担は3割ですから、多少損になります。 ということで、全額自己負担になるということはありませんが、ややこしいです。 一番可能性が高く良いのは1のケースなのでがんばってみてください。 では。

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  • viscaria
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回答No.2

こんにちは。 m(_ _)m >保険期間は一月一日で切れることになることがわかりました。 >現時点で保険加入していないのですが、旦那の保険に扶養手 >続きをすれば、未加入期間となるこの一月の治療費も旦那の >保険の分で落とせるのでしょうか? ☆ご主人が会社員の場合。 被扶養配偶者は、年間所得が130万円未満ならばなることが 出来ます。これはそれまでの収入ではなく、今後専業主婦にな るなど、将来の所得について見てもらえるようですので、その 辺がクリアされていればOKです。 お勤めになっていた会社では社会保険と共に、雇用保険に加入 されていましたよね?「離職表」をもらわれたら、そこに離職 された日が記載されていますので、ご主人の会社を通じて、ご 主人の健康保険被保険者証に、離職表のコピーを添付の上、被 扶養者異動届を提出します。そうすると、派遣会社を離職した 翌日から(離職日が1月1日なら、1月2日から)、新しい健康 保険への加入となります。 ☆ご主人が国民健康保険の場合。 通常は健康保険の資格を喪失してから14日以内に「健康保険 資格喪失証明書」を役所等に持参して届けを出し、国民健康保 険に加入します。そして無保険という状態はなく、引き続き国 民健康保険への加入となります。その14日の間に医療機関に かかった場合、新しく加入した国保での負担となります。 ただ、文面を拝見すると、1月に会社の健康保険を使用した段 階では、その保険が切れたものであることはご存じなかったわ けですから、資格喪失を届けることが出来るわけがありません。 また、仮に任意継続保険制度の申請をしようとしても、出来な いままに期間(退職日から20日以内に申請)が過ぎていたこと になります。 1月に診療を受けた分に関しては、勿論会社の健康保険を使用 することは出来ませんが、全額自費となるか、新しく加入する 国民健康保険を利用することが出来るかは、事の経緯によると 思います。手続きをしたくても、規定の14日以内に出来なか った経緯を役所にお話になれば、それ相応の対処がされると思 います。 あと、もしこの先、失業保険を受給なさるのであれば、その期 間中はその額により、被扶養配偶者に該当しなくなることもあ ります。