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精神保健福祉法32条について
先ず、カテゴリー違いであればお詫びします。ドコが最適か、教えて下さい。 母が、痴呆症によりグループホームで1年半生活しています(要介護2判定)。 体は至って健康で特に大きな問題はないのですが、まだ66歳で老人医療の枠外の為、医療費が馬鹿になりません。 先日、精神保健福祉法32条を申請すれば大幅に減額されるとの情報を得、早速主治医に相談した所「精神科の医師“のみ”しか、申請できないのでは?」との返事が来ました。 又、仮に精神科の医師にお願いして、申請・受領されても、他の医療機関(主治医)では取り扱いできない との事ですが、その通りですか? 痴呆症の場合、精神科からのアプローチと脳神経外科からのアプローチとあるようですが、何れも根治法がなく、医療的にはアリセプト投与しかない現在、申請する医師の専門により、申請できない場合があるのでしょうか? (痴呆症が『精神疾患』に含まれるとの情報は、事前に得ておりました。)
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まず主治医の返事のことですが間違ってるでしょう。 精神保健指定医と32条の適用にかかる診断について 混同されているのではないかと思われます。 32条適用には「厚生省令で定める医師の診断書」 (同法32条4号)が必要ですが。これは指定医という ことではありませんし、精神科のドクターである必要 すらありません。内科医でもよく診断書を作成されて おられます。 32条の適用は、医療機関1箇所のみになります。 患者票というものに対象医療機関が記載されており、 通院先を変更する場合には保険所へ届けが必要です。 社会保険や国民保険のようにどこの医療にでも適用 できるものではありません。精神疾患の治療に関して であれば精神科だけでなく脳下でも内科でも適用の 可能性はあります。むしろ診療科目よりも処方などが 適用のポイントになっているようです。詳しくは 保険所の担当に尋ねてください。
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- oryo
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私は32条適応患者です。 通院や、精神障害者のためのディサービスには利用できます。 1つの病院で1つの適応ですので、A病院では診察、B病院でディサービスという場合には、それぞれに申請書が必要になります。 これは、ドクターより言われてます。 URLは忘れましたが、ベストプレイスを探す旅というHPがあります。 ここを参考にしてみると良いと思います。 このHPで、32条を申請する気になりましたから・・・
- marutaka
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「精神科の医師”のみ”しか、申請できないのでは?」との事ですが、正確には、32条の申請は精神科を標榜している医療機関で受け付けているということです。医師の専門性は関係がありません。 当然、申請が認められた後、内科疾患等で他医療機関に受診された場合には適応されないでしょう。本来は、申請した医療機関でも精神科疾患以外は適応できないことになっていますが、実際のところそこまでは厳しくしてないようです。 詳細等は役所の精神保健関係に問い合わせてみられては如何でしょか?
お礼
ありがとうございます。 良く調べてみたところ、 >精神科を標榜している医療機関 と云う程、厳密ではないようですね。 以下、条文の抜粋 「健康保険法第43条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって政令で定める もの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)」 >実際のところそこまでは厳しくしてないようです。 とのご指摘の通り、運用に個人差があるように見受けられます。もし申請が受け入れられても『指定医』と『医療機関』の区別もつかない程度の主治医が、融通の効かない運用をするのではないかと危惧しております。
この制度は、精神科に通院する医療費を軽減する制度のようです。 参考urlをご覧ください。 なお、保健所に電話などで確認されたらよろしいでしょう。
お礼
ありがとうございました。早速、市の福祉課に電話で確認したところ、同様の解答を頂きました。参考URL等(全文など)があれば、又宜しくお願い致します。 しかし、これだけ患者に有利な制度であるにも関わらず、医師や介護者側が未だに内容を全く知らない事実に驚愕します。