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精神障害者保健福祉手帳について

私の精神科に通っていて、今年で6年目になりますが一向に症状はよくなりません。 統合失調症(軽い幻覚、幻聴も伴う)を発症しています。 最近症状が悪化してしまい、仕事を辞めてしまいました。 同居している男性がいるので生活はなんとかなっているのですがそれが精一杯で、医療費まで回らない状態です。 なので精神障害者保健福祉手帳を発行してもらおうかと同居している男性にいろいろ調べてもらったところ、 > 精神障害に係る初診日から6か月を経過以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの とありました。 精神科に通って6年目になりますが、今通っている精神科は引っ越して変えたのでまだ二か月目です。 医師のほうには6年前からということを伝えているのですが、やはり今通ってる病院でも6か月を経過しないと申請出来ないものなんでしょうか。 いつまた職に就ける状態になるか分かりません。 同居している男性に医療費まで払わせるのがとても嫌で、どうしていいか分かりません。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • okei49
  • ベストアンサー率48% (72/147)
回答No.5

私は過去の心療内科の受診を初診日として、各種の申請をしました。 事情を話すと『受診状況等証明書』という書式をもらえて、それを最初にかかった心療内科に記載してもらい、精神科の診断書と一緒に提出しました。 それで大丈夫でしたので、確認してみてはいかがでしょうか。 また、手帳は直接お金には繋がらない補助的な感じですので、障害年金や自立支援を検討された方が、安心して治療にあたれるのではないでしょうか? 病気が良くなりますよう、お祈りしております。

yuyu030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうだったんですね! 医師に相談してみたいと思います。 私の説明不足でした。 お金(医療費)が欲しいというわけではなく、働けない間の生活援助が欲しいのです。 なのでいろいろ調べてもらったところ手帳がいいのでは?ということになりました。 きちんと医師と相談してから決めたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • hokke1
  • ベストアンサー率40% (238/593)
回答No.4

手帳をもらっても医療費は出ません。 手帳ではなくて、自立支援医療の制度利用を検討してみてください。 医師の診断書と役所での審査があります。 これが通ると 該当精神科医療に関する医療費(通院、薬代等)について  自己負担 3割 -> 1割  収入によって1ヶ月あたりの自己負担上限額が設定される となります。 病院や役所でご相談ください。

yuyu030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の説明不足だったのですが、医療費が欲しいというわけではなく、働けない間の生活援助が欲しいということです。 なのでいろいろ調べてもらったところ手帳がいいのでは?ということになりました。 きちんと医師と相談してから決めたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.3

色々とはじめての事なので、判らない事が一杯だと思いますので整理しながら話しますね。 1.初診日から6か月を経過以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの  これは、定期的に通院している状態であれば、作成する事が可能ですので主治医に  伝えてください。 2.職に就けるか?  現在、離職中でハローワークに失業保険の申請をしているのかな?  これについては、状況といいますか貴女の症状にもよるので、少し複雑になります。  順番として、職に就いていた時に症状が重くなり、休職中に各自治体にて高額医療限度額認定をはじめ、申請を行います。  次に、休職状態から退職した場合は、国民健康保険に変わりますから、その際に自立支援の申請を行います。  これで、通常ですと3割負担ですが1割負担に変わります。  この時に、主治医の診断書(保険適応外なのですが、申請が通れば9割くらい戻ってきます)を書いて頂く事になります。  申請についてや申請書に関しては、精神科を名乗っている病院であれば備えていますし、 2級か3級になるのか?くらいは答えてくれると思いますので、現在の主治医に相談してみてください。  申請について知らない医師でしたら、疑う所です。  もし、ハローワークに受給申請の延長について申請をしていない状態で、ハローワークに失業保険の受給申請を行っている場合は、お近くのハローワークに聞いてください。  ハローワークに失業保険の受給申請をしていない場合は、離職後1ヶ月以内に受給申請の期間延長申請(3年以内に申請しなければ、受給資格を失います)を行います。  この時に、ハローワークより就業許可書が渡されますので、医師と相談しつつ就業可能か?を主治医に判断して頂きます。  就業許可書を書いて頂けた段階で、ハローワークに離職手当て受給申請を行うのですが、その際に自立支援を受けた際に交付された手帳(精神障害者手帳)を見せます。  年齢にもよるのですが、最大360日の受給期間が与えられ月1回の活動で良いようになっています。 少し長くなりましたが、参考になったかな?

yuyu030
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 1について、次回の診察で医師に相談してみたいと思います。 2について、失業保険の申請はしていません。 知識になかったのと、正社員として雇ってもらっていたわけではないので必要ないかなと。 申請書についても次回診察で相談してみます。 本当にありがとうございました!

回答No.2

こんばんは。 6年間通って移転した医者に直接通えばいいんじゃないですか。 場所がわからなければ医院名で検索すればヒットすると思いますよ。 移転しても初診日から6か月を経過していたという履歴は残っているはずです。

yuyu030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前通っていた精神科は遠いのと、一人で遠出が出来る状態ではないので通いづらいんです。 今通ってる精神科の医師に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#173693
noname#173693
回答No.1

手帳があってもお金はもらえませんよ。 もちろん俺持ってますけど。

yuyu030
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の説明不足でしたが、私はお金が欲しいわけではないのです。 ありがとうございました。

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