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黄色い駐車違反ステッカーについて

本日 黄色い地位社違反ステッカーがはられていました。 違反状況のところに  (放置)駐車違反 高齢等以外  指定   指定駐車禁止   禁止場所放置 とかいたありました。   1.警察に出頭して納付する   2.放置違反金の納付に関する書類が自宅に郵送    と書いてあります。  どちらを選択したらいいのか教えてください。   金額と点数もひかれるかも教えていただけえるとたすかります。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

どちらを選択したら良いのか、それはあなた次第ですね。 自宅に書類を送って頂いて、自分で書類を書いて金融機関から送金する事に なりますが、書き方が分らないとか間違った明記をすると警察より呼び出し がありますので、出来れば警察に行かれて書き方を教えて貰いながら必要の 書類を書き、警察署で違反金を納付した方が確実と言えば確実です。 放置駐車違反の場合ですが、駐停車禁止場所と駐車禁止場所では点数も納付 金も違いがあります。 放置駐車違反の駐停車禁止場所なら、違反点数は3点で納付金は普通車の場 合で18000円です。 放置駐車違反の駐車禁止場所なら、違反点数は2点で納付金は普通車の場合 で15000円です。 あなたが車に貼られたステッカーは、放置車両確認標章と言います。これが 貼られた翌日から30日以内に運転者が反則金の支払いをしなかった場合、 公安委員会より支払いの命令が出されます。支払いを滞って納付しないと、 現在の違反金や点数の他に、何らかの罰則が付く事は間違いありません。 点数は違反をしてから1年経てば消滅します。ただ1年内に何らかの違反を すれば点数は消滅する事無く、新たに追加されます。 違反をしてから次の更新までは現在の色のままです。例えばゴールド免許の 場合は、次の更新日からゴールドから青色に変わります。点数は1年無事故 無違反なら消滅しますが、免許の色は青色のまま5年間は継続します。 つまり5年間は任意保険などでゴールド免許特約は受けれないと言う事にな ります。

kevikevi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

「放置車両違反」と言う事です。 「駐車違反」とは異なるものです。 道交法の改正でこの様な事が起こります。 1の場合、貴方の免許に違反点数が付き、違反金を支払う事になります。 2の場合、反則金を郵便局で支払うだけになります。 そんな事は気にしないで放置しておくと、車の登録者の所へ反則金の支払い請求の用紙が来ます。 ほとんどの人は、放置して請求書が来るのを待っています。

kevikevi
質問者

お礼

ありがとうございます

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

2がいいでしょう。 1はあなたが違反者としての取扱を受けます。つまり、点数と反則金の両方です。  もちろん、ゴールド免許であった場合は、次回はゴールド免許ではなくなります。 2は違反者が特定できないので、車両の所有者に反則金相当の違反金の支払義務が生じるのみです。

kevikevi
質問者

お礼

ありがとうございます