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駐車違反
二輪車を道路に停めてますが、そこは駐車禁止の標識もなく、車の右側に3.5m以上の余地があります。このような場合は12時間以上同じ場所に停めて置かなければ、駐車違反にはなりませんよね??本日警告のステッカーとチョーク(時刻は入ってない)が引かれていました。このような場合は少し動かせば違反にはならないでしょうか?? 分かり難い文章ですいませんが、よろしくお願いします。
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- kyoto6540
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回答No.3
規定が変わり(法律は何ら変わっていませんが)、民間だけでなく警察官による取り締まりも以前とは違い、一定の時間の現認は必要なく、停まっているのを見ればすぐにステッカーを作成し、貼付すれば違反となります。 よって駐車違反の取り締まりにチョークは必要なくなりました。ですから保管場所法での取り締まりだと思います。これは駐車違反の指定や法定がないところでも一定時間以上道路に停めれば違反となり、交通反則制度の適用を受けないため前科となります。 また少し動かしただけでも違反となる判例はいくつもあります。後はご自身の判断で。
noname#45946
回答No.2
駐車禁止の標識が無くても駐車禁止のところは有りますし、夜間は8時間以上で違反です、 警察が、走行メーターをチェックしていれば少し動かしただけと言う事がすぐにばれ、 違反として処分されると思いますよ。 参考URLの様な所に止めていませんか。
- chocona
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回答No.1
ちょっと動かしたけど、つかまった人、いますよ。だいたい、ナンバーとかチェックされているんじゃないでしょうか?だとしたら、悪質とか思われてるかも。 基本的に路駐は、迷惑ですよ。それが二輪でもです。 キップを切られるまえに、しっかり駐輪場に止めるべきです。
補足
リンク先を確認しましたが、やはりそのような所には停めていません(^^;)