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個人情報保護法と官報の破産者情報

 法律に詳しい方にお願いします。  データベース化した官報の破産者情報を社内業務で利用しています。  もし、破産者本人から求められたら利用を停止しないといけないのか、という質問です。 (個人情報保護法によると、そうしないといけないように読めるのですが・・・)  官報に掲載されている破産者情報とこのデータベースの内容が合致していることに意義があり、利用を停止すると業務に支障をきたします。  利用を継続する方法はないのでしょうか?つまり、利用停止を求められた場合に、これに応じる必要がないことを本人へどのように説明したらよいのでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

あらかじめ何らかの方法により利用目的を公表しているのであれば、官報などから個人情報を収集すること自体、なんら違法ではありません。 不正に取得した個人情報というわけでもないですし、削除に応じる必要はないと思いますが。 ちなみに個人情報の利用停止に応じなければならないのは ・あらかじめ公表または合意した利用目的以外に使用した場合 ・不正に個人情報を取得した場合 です。

noposiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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