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短期自営業と給付

給付制限期間中のみお金がないため週2~3回、3時間程度、 短期自営業を行った場合(自分が主となって、客にお金を貰い仕事をする。) これは、自営業を始めたとなって就職扱いとなるのでしょうか? それとも、この仕事時間だと自営と呼ばずに内職でいいのでしょうか? ちなみに私は、自営業ではなく就職がしたいです。

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  • jfk26
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回答No.1

まず安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多いということです。 ですからバラツキがあります、公平という観点からするとおかしなことですがそれが現実です。 個人的な経験でここまでは大丈夫と言われても、それを盲信するのは危険です。 その場合はその安定所はそういう判断であったというだけの話です、質問者の方の管轄の安定所が同じようなことを同じように判断するという保証はどこにもありません。 それは冒頭に書いたように安定所の業務は現場の裁量による部分が非常に多く、バラツキがあると言うことです。 この求職活動実績の判断などはその典型的なもので、各安定所によって微妙に差があります。 またアルバイトなども同様です。 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。

shain55
質問者

お礼

ありがとうございまいた。 ハローワークに問い合わせした所。 しっかり申告すれば、かまわないとのことでした。 ただ今後、本当に自営業するのなら届け出書類等の提出には 気をつける様にとのことでした。

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