- ベストアンサー
障害厚生年金について
こんにちは。私は三重県在住の会社員です。昨年、精神障害者保健福祉手帳を取得し、今年障害厚生年金の3級を頂けるようになりました。 障害厚生年金についてですが、受け取るようになった時、税制上の措置などがあるのでしょうか? 非課税というのは分かりましたが・・・。その他に何かあるのでしょうか? 市役所の税務課にも問い合わせましたが、あまりよく分かりません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
障害厚生年金は非課税です。 給与所得に、障害者控除がみとめられます。勤務先にだした扶養控除等申告書に書き足しさせてもらってください。 交付日が、去年の日付なら、昨年所得からも控除できますので 源泉徴収票が手に入ったら、お住まいを受けもつ税務署で確定申告してください。住民税も連動します。 さらに新規で預け入れる銀行預金、国債利息も非課税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1313.htm
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
>障害厚生年金でも、控除が受けられるのでしょうか? すでに給与所得から一人分の障害者控除を受けてます。 一方お受けになっている障害厚生年金は非課税ですから 1円の税金も源泉されずに全額うけておられます。 税金が引かれていないのですから、戻ってくるお金もありません。
質問者
お礼
何度もありがとうございました!
お礼
さっそくありがとうございます。精神障害者保健福祉手帳が1級なので、年末調整時に特別障害者枠の控除が適用されましたが、障害厚生年金でも、控除が受けられるのでしょうか?