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失業保険は収入になりますか?

 失業保険を3月までもらって、旦那の扶養枠内でパートに出ようと思っています。 主婦仲間から、失業保険は収入として考えなくても良いと言われました。  私は収入として考えていました。 3カ月約40万円あるので、12月までは調整しながらシフトに入れてもらおうと思っていました。(103ー40=63万) どちらが正しいのですか? 国民年金+国保は今、自分で払っています。でも本当はすぐにでも旦那の扶養に入れてもらいたいです。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>ということは…税金の扶養の場合、  例えば、4月から12月迄パート収入が60万あった場合、失業保険の40万はカウントしないということなので、配偶者控除申請の際は、 60-65=マイナスの為、0と記入。 それはその通りですね。 > 健康保険の扶養の場合、 失業保険も収入としてカウントされてしまうので、 失業保険40万+パート収入60万(交通費込)=100万 それはそうは回答しませんでしたよ。 まず夫の健保がAかBかです、それを飛ばして先のことを言っても始まりません。

hokuto50
質問者

お礼

2回目の回答どうもありがとうございます! 旦那の健保はAになります。

その他の回答 (3)

  • ruu-sya
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回答No.3

>旦那の扶養に入る場合の届け出は、 旦那の会社ではないでしょうか・・ 説明不足でした。 ご主人の会社から手続きをする際に、 それらの書類を求められる筈ですので、その際にご主人の会社に 提出して下さい。

  • jfk26
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回答No.2

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。 >主婦仲間から、失業保険は収入として考えなくても良いと言われました。 これは税金の扶養です。 >私は収入として考えていました。 これは健康保険の扶養です。 >3カ月約40万円あるので、12月までは調整しながらシフトに入れてもらおうと思っていました。(103ー40=63万) どちらが正しいのですか? 税金の扶養と健康保険の扶養と言う別のものを比べているのですから、どちらが正しいと言うのではなく違って当然です。 >国民年金+国保は今、自分で払っています。でも本当はすぐにでも旦那の扶養に入れてもらいたいです。 これは健康保険の扶養であり、夫の健保がAかBかによって異なります。

hokuto50
質問者

お礼

長文の説明、本当に恐縮です<(_ _)> >失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。  ということは…税金の扶養の場合、  例えば、4月から12月迄パート収入が60万あった場合、失業保険の40万はカウントしないということなので、配偶者控除申請の際は、 60-65=マイナスの為、0と記入。  健康保険の扶養の場合、 失業保険も収入としてカウントされてしまうので、 失業保険40万+パート収入60万(交通費込)=100万  旦那の健康保険はAで、扶養手当があるかどうかは聞いてもらっているところです(*^_^*)  

  • ruu-sya
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

失業保険を貰っている間は収入とみなされ、 ご主人の扶養に入る事は出来ません。 ご主人の扶養に入る場合は、失業保険の受給期間の終了後か 失業保険を受け取らないで扶養に入る、という事になります。 その場合、雇用保険の離職票を提出することになります。 失業保険の受給終了後に扶養に入る場合は、 失業給付金を受給する際にハローワークで 認定日を記入してもらっている用紙 (名前忘れてしまいましたすみません) を提出して下さい。

hokuto50
質問者

お礼

 旦那の扶養に入る場合の届け出は、 旦那の会社ではないでしょうか・・・

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