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世帯収入と今後について
旦那サラリーマンで年収500~550厚生年金保険がしっかりしている会社です。 私美容師パート勤務。 正社員でも厚生年金など美容師はまれです。 もちろん、国保、国民年金扶養は外れており月収15~18万この収入から保険を払います。 今回の悩みは、3歳の息子 現在保育園に預けて月55000円ほど払っています。 このまま共働きで保育園か、もう一つは幼稚園月20000万の所にいれ扶養で働くか‥‥ どちらが損のない働き方かを知りたいです。
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>どちらが損のない働き方かを知りたい… 一番良いのは、simasimaatsuさんが「厚生年金(&健康保険)」に加入できるところで働くことです。(保険料が安く済むことが多く、保障も手厚くなります。) それが無理ならば、主に「健康保険」「年金保険」の「保険料」の負担の違いを考えるだけです。 ------ ○「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の制度について 「市町村国保」の加入者ならば、【要件を満たせば】【保険料負担のない】「被扶養者」として「被保険者(ご主人)」の加入する健康保険に加入できます。 つまり、健康保険料の負担が、 「市町村国保 保険料」→「0円」になるということです。 もちろん、「被扶養者の要件」には「収入の制限」があります。 多くの「保険者(保険の運営者)」は、「非課税の通勤手当」も収入に含めますので、月収は10万円くらいに抑える必要があります。 つまり、「月収15~18万」→「10万円」となるので、年間で「60~96万円」の減収になります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ------ ○「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「健康保険の被扶養者」に認定されると、「国民年金」も【保険料負担のない】「国民年金の第3号被保険者」の資格を得ることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 「国民年金保険料 14,980円」×12ヶ月≒18万円 →「0円」 ----- 「健康保険」と「年金保険」の負担源をまとめますと、 負担減:「市町村国保 保険料」+「国民年金保険料 約18万円」 &「保育園→幼稚園」42万円 収入源:「60~96万円」 ※なお、保険料負担が減るということは「社会保険料控除」が減るということでもあるので、税金について補足しますと、 減る所得控除:「社会保険料控除」 増える所得控除:「配偶者特別控除」 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※控除額=支払った保険料の金額 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※給与収入120万円→給与所得55万円→控除額21万円 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 ※夫婦でも税金の計算は完全に分けて行います。 ----- ○会社が支給する「扶養手当」などの「上乗せの給与」について 会社によっては、配偶者の収入が少ない場合に、何らかの手当て(給与)が支給される場合もあるので、別途確認されてみるとよいでしょう。 (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも目安です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
早いお答えありがとうございました。 美容師以外の仕事も視野にいれつつ、考えて見たいと思います。どの位損しているのか自分では分からずモヤモヤしてましたが、スッキリしました。