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社会保険料について

月給より毎月社会保険料が控除されておりますが、社会保険(健康保険 年金等)を入らない事は出来るのでしょうか、それとも給与所得者と して加入しなければ成らない決まりなのでしょうか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

社会保険(健康保険・厚生)からはずれたいなら、 職場の正規職員の3/4以下の労働時間である パートに切り替えてもらってください。 その場合は、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入して 実入りに比較して高い掛け金をはらうこといなるでしょう。 雇用保険はさらに、時間をきりつめて、 週20時間以下にしてもらわないとだめです。 この場合職を失った場合のお手当はいっさいありません。

その他の回答 (3)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

#1さまの補足に対してですが、 厚生年金保険法、健康保険法で定められています。 法律名を検索すれば出てきます。 「厚生年金 法律」や「健康保険 法律」などでも検索すれば出てくるのですが… 補足で聞く前にお調べにはなりませんでした? (何条?とは聞かないでくださいね。最初のほうに書いてあるので、ご自分で読んでください。)

  • aaaaaako
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

↓決まりですが、会社によっては個人個人でやっているところもあります。  (基本だめですけど) 会社の方で絶対加入させているようなら無理だと思いますが、 何かしら事情があって抜けたいのであれば相談してみたらどうでしょう。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

事業主は労働者を各種保険に加入させるのが決まりです。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinkitekiyou.htm http://www.hellowork-yokohama.go.jp/business/business_01.html

noname#141294
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 一つ教えて頂きたいのですが、これは法律で有るのですか? 有るのであれば何法か教えて頂ければ幸いです。

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