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社会保険とは?基本的な事をまとめました
- 社会保険とは、労働者を対象とした福利厚生制度の一つです。
- 健康保険は、自分の保険証で病院に行けるだけでなく、出産手当などの給付金も受けることができます。
- もし今月病院に行かなかった場合でも、保険料は戻ってこないので注意が必要です。
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回答はすでに出ていますが少しだけ捕捉を。 健康保険料と厚生年金保険料は勤め先と折半で払います。もし総支給額が1ヶ月20万円だとすると健康保険料がお若い方(介護保険被該当者)として、労働者と勤め先でそれぞれ8,500円ずつ、厚生年金保険料がそれぞれ17,350円ずつ支払うことになります。つまり… 総支給額20万円 健康保険 労働者 雇用主 8,500円 8,500円 厚生年金保険 労働者 雇用主 17,350円 17,350円 が社会保険庁に毎月支払われることになります。私病や私傷にしか健康保険は使うことはできませんが(労災や第三者行為による傷病は別)、月々8500円の負担で、何かあった場合の医療費を3割しか払わなくてもよい、というのは家族の中にお年寄りや小さなお子さんをお持ちの家庭では心強いのではないでしょうか。私企業がこれと同じ内容の保険を商品化するのはほぼ不可能だと思います。 厚生年金保険については、そのメリットは老齢年金だけではありません。被保険者が障害を負って働けなくなったときの生活保障や、被保険者が若くして亡くなってしまった場合、その人の収入によって生計を立てていた家族に対する生活保障という救済の意味合いもあります。これらの保険内容は保険会社などの企業で商品化できるかというとやはりむずかしいと思います。 http://www.ne.jp/asahi/cn-jp/gold-net/jp_life/nengkin.htm もしその職場で2年間はたらいたとすると、厚生年金保険料の払い込みが83万円ほど貯まることになります。この金額は将来何らかの給付を受けるときの支払資元となるものです。もちろん国民年金を含めて25年以上保険料の払い込みをしなければ、この分はパーになってしまいますが、一方老齢年金を受けるための最低限の25年の資格を得るためには相当な金額を払い続けなければなりません。このあたりはかなり重い判断になると思いますが、やはりこういう公的制度を無視するのは得策ではないと思うのです。 国が運営する年金制度や健康保険制度は将来どうなるかわからないという人もいますが、もし将来それらがダメになるときがあるとすれば、私企業が運営する金融商品としての保険年金制度も無傷というわけには行かないでしょう。ほかに選択肢はないということになります。 こういったことまで考えるとあながち社会保険料の支払いも無駄とは思えませんがどうでしょう。(もちろん私も大きな不安を持っていますが) 2.可能ですが、その時は役場に行って手続きをしなくてはいけません。職場の社会保険を脱退したときの資格喪失証明書の写し等と印鑑を持って役場で手続きをする必要があります。そのまま別所帯で国民健康保険を作ってしまうと多くの市町村では世帯割りの分、多く保険料を払わなくてはいけないことになります。 3.社会保険の当然的適用事業所に勤める労働者はすべて加入することが前提ですが、短日・短時間労働者になって収入が減った場合は、被保険者の資格を失うことがあります。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/07-Q05B2.htm また、昨今の不況下、事業主負担分の保険料がどうしても払えないところは、廃業届を社会保険事務所に提出して社会保険の適用事業所をやめるところもあります。もちろん法律違反ですが、雇用を守ることすらできなくなると皆が困るので、社会保険事務所も気づいても目をつぶっているというのが現状ではないでしょうか。 理想を言えば一生懸命働いて、給料をたくさんもらい、その中から社会保険料や雇用保険料を支払っても十分豊かな生活ができるほどの手取りがあり、老後や病気のときの心配もないというのが、この制度の目指す社会なのでしょうが、経済の現状はその理想とは大きくかけ離れている、というのが今の閉塞感の元凶であるということは間違いのないことです。
その他の回答 (3)
1.「国民皆保険」といい、誰もが、国民健康保険や健康保険など、いずれかの医療保険に加入するよう義務づけられています。 この制度は、加入者が普段から保険料を出し合って、実際に医療機関に行った時に支払うお金にあてようというものです。 相互扶助の面も有りますから、無駄だと思わずに、健康で病院へ行かなかったから良かったと思いましょう。 2.会社員などは健康保険に、自営業者などは市などの国民健康保険に加入することになっています。 勤めを辞めて健康保険の資格がなくなったら、国民健康保険に加入することになり、国保は所帯ごとに加入しますから、お父さんと同じ所帯であれば、お父さん一緒に加入することになります。 ただし、国民健康保険には扶養という制度がありませんから、保険料はあなたの分が必要になります。 請求は所帯主にきます。 3.社会保険には健康保険と厚生年金が有り、労働保険には雇用保険(失業保険)と労災保険があります。 このうち、健康保険・厚生年金・雇用保険は保険料を会社と労働者が半分づつ負担し、労災保険は会社が全額負担します。 これらの保険は、パートなどの短時間労働者以外は、法律で加入が義務づけられていて、自分の都合で辞めることは出来ないのです。
- sauzer
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1 社会保険は病院等での医療費の内、自己負担が2割、国民健康保険は自己負担3割、となっていて、医者にかかったときの支払い額が違います。(来年の4月からは同じ3割になりますが) 医者にかからなくても戻ってきません。健康な人が病気の人の分を負担するためのものですから。 2 同居していればなれます。 3 社会保険とは健康保険と厚生年金の2点セットです。雇用保険は別のものです。どれも1度加入したら退職するまでやめられません。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
1 普段から皆が負担している保険料を、いざという状態になっている被保険者に給付するのが『保険』というシステムです 給付を受けるときだけの加入を許していては成り立ちません 2 国保は所帯単位ですので、2所帯同居でなければ、仰る通り、お父さんの保険証に入ることになります 3 お勤めの場合ならできないと思います 自営になれば、国保と国民年金だけというのも可能です
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
非常に詳しいお答えありがとうございました。 よくわかりました。 厚生年金が老齢年金だけではないということを初めて知りました。出産一時金は聞いた事がありますが・・・(これは厚生年金じゃないかも?) 私は何もかも無駄と思っているわけではないんです。 (そういって払わない人は多いですが) 特に年金制度は大切と考えています。 でも私は今月ものすごく給料が少なかったんです。poor_Quarkさんの例よりも全然下でしたが、健康保険料はあまり変わらないのです。厚生年金の額はかなり少ないのに、です。だから何かなあ・・・と健康保険に対しては思ってしまいました。私には養う家族もいませんし、病院はキライであまり行かないので余計に。 グチみたいなのでこのぐらいでやめます(笑)。丁寧なお答えありがとうございました。