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精神障害手帳について
うつ病暦、約2年です。 傷病手当が終了したので、精神障害年金を申請しようとしたところ、難しいとのことでした。 そこで精神障害者手帳を申請してみようと思うのですが、それも申請は難しいものなのでしょうか? また、精神障害者手帳があると、どのようなサービスが受けられるのでしょうか? 病状はよくならず、経済的には大変です。 よろしくお願いします。
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精神障害年金について。 本来、年金は高齢になり働くことができなくなって収入が絶たれた時に 最低限の生活を保障するために支払われるものですが、 障害年金は、年金を納めている途中に怪我などで障害を負った時に 生活を保護するためにもらえる制度です。精神障害も身体障害と 同じように、障害年金の対象となります。 *条件 条件 20歳以下で発症した場合:20歳になる前に発症し、 初診を受けている場合は、年金を払っていなくても 受給資格があります。 20歳以上で発症の場合:年金(厚生年金・国民年金等)を 納めていていることが、最低条件になります。 厚生年金に加入していた方→障害厚生年金 国民年金に加入していた方→障害基礎年金 になります。 どちらも、障害認定日以降(障害認定日とは、 初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは病気が治って障害が固定した日) 以降に申請が出来ます。 年金支給額 障害基礎年金の年金額は定額です。(平成15年度) 1級障害=996,300円(月額83,025円)←2級の1.25倍 2級障害=797,000円(月額66,417円) 障害厚生年金を受給する方は、障害基礎年金+障害厚生年金が支給されます。 障害厚生年金の年金額は次のように計算します。 1級障害の場合 (平均標準報酬月額×7.125/1000× 被保険者期間の月数×スライド率)×1.25+加給年金額 2級障害の場合 平均標準報酬月額×7.125/1000× 被保険者期間の月数×スライド率+加給年金額 3級障害の場合 平均標準報酬月額×7.125/1000× 被保険者期間の月数×スライド率=A Aの額が603,200円未満のときは603,200円になります。 ちなみに、平成15年度のスライド率は0.991でした。 障害手当金とは? 厚生年金保険に加入している人が病気・ケガで 障害者になったときに障害の程度が軽いと、 障害厚生年金ではなく障害手当金という一時金がもらえます。 条件は、初診時に厚生年金を納めていて、かつ、 初診日前の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と 保険料免除期間を合わせた期間が被保険者期間の 3分の2以上であり、初診日から5年を経過する日までの 間に障害認定をされた場合です。 なお、平成18年4月1日前に初診日のある障害は、 3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の 前日において初診をした月の前々月までの1年間の うちに、保険料の未納がない場合には障害手当金が支給されます。 支給額は、(平均標準報酬月額×7.125/1000× 被保険者期間の月数×2)で、最低保障額は1,206,400円です。 申請 障害年金支給の申請は、本人でも家族でもできます。 まずは、受付窓口で必要書類をもらいます。窓口は、 障害基礎年金の方→住んでいる市区町村役場 障害厚生年金の方→最寄の社会保険事務所です。 障害共済年金の方は、各種共済組合になります。 もらう書類は、書類とは医者が記入する診断書と 病歴・就労状況等申立書、障害年金給付裁定請求書です。 申請は、診断書、病歴・就労状況等申立書、 障害年金給付裁定請求書、年金手帳(なければ理由書) 戸籍謄本又は住民票、年金証書等を 障害基礎年金の方→住んでいる市区町村役場 障害厚生年金の方→最寄の社会保険事務所 に持参して、提出します。 提出書類等は異なる場合もありますので、 該当する係りの人に確認してください。 いくらくらいかかる? 診断書を医者に書いてもらうのに自費がかかる (病院によって値段は異なります。)+戸籍謄本又は住民票の代金くらいです。 その後 年金受給中は年に1回、「現況届」という書類を提出します。 これは、今後も年金を受ける資格があるかどうかを 確かめるものです。提出の時期(20歳以降発症の人は 誕生日の月)に本人に書類が届くので、それに記入して送り返します。 なお、障害年金を受けながら仕事をすることもできます。 年金が打ち切られる場合は、診断書の内容によります。 不服申し立て 障害年金が受給できなかったり、障害級に納得の いかない場合不服申し立てができます。 通知を受け取った翌日60日以内なら もう一度審査をやりなおしてもらうことができるのです。 口頭でもできることになっていますが、原則は書面審査です。 都道府県の社会保険審査官に審査請求書を送ってもらい、 審査請求書と一緒に主治医の意見書等を提出しますが、 審査はかなり厳しいようです。審査請求のための専門家も いるくらいですので、その様な方に依頼してもいいと思います。 (主に社会保険労務士のかたがやっている模様です。)
精神障害者手帳について。 精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを 持つ方で、申請する方に交付されます。 入院・在宅による区別や、年齢制限はありません。 ただし、初診から6ヶ月以降でないと手続きできません。 □住民税: 1級~3級まで=所得金額から、級に応じた額が控除されます。 1級の方と同居している場合、配偶者控除、扶養控除に加算があります。 窓口は、市区町村役場の課税担当課 □相続税: 1級~3級まで=納税金額から、財産を取得した本人が満70歳になるまでの年数及び級に応じた額が控除されます。 窓口は、税務署(被相続人の志望後10ヶ月以内に申告してください。) □贈与税: 1級=親族等の個人が、金銭、信託、不動産等の 贈与する場合、信託銀行との間で、「特別障害者扶養信託」契約を結ぶと、 贈与税のうち6千万円まで非課税になります。 窓口は、信託銀行の営業所及び税務署 □利子等の非課税: 1級~3級まで=マル優、特別マル優、郵便貯金等の 利子について、非課税制度を利用できます。 窓口は、郵便局、金融機関、証券会社の各営業所等 □自動車税、軽自動車税、自動車取得税: 1級で通費医療費公費負担(32条)を受けている方= 1)上記の対象者と生計を一にする方が、対象者の通院等に使用する車 2)上記の対象者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車 →1)及び2)に対して、減免されます。 窓口は、都税事務所等又は、自動車税事務所 □個人事業税: 1級~3級まで=本人又は障害者を扶養している方のうち、 前年度の総所得額が370万円以下の方が減免されます。 窓口は、都税事務所等 □生活保護を受けている方は、障害者加算 (1級 = 月額 27,140円、2級 = 月額 18,090円)されます。 □通院医療費の公費負担(自立支援医療)を申請する時に必要な診断書が必要になります。 □都営(および市営)住宅の入居及び特別減額(1級及び2級) 一般世帯の募集(年二回)に比べ、募集回数が年四回に増えます。また、新築の募集の際に、 当選率が高くなる優遇制度が受けられる地区があります。 すでに入居している1級又は2級の方で、所得が一定額以下の場合、使用料の特別減額が受けられます。 □NTTの電話番号案内の無料利用: 事前申し込みにより、NTTの電話番号案内が無料で利用できます。 □携帯電話の減額 各携帯会社の基本料金および通話料が減額されます。 これは手帳をショップに持っていって障害者割引の申請をすれば 翌月から利用開始になります。 交付のための手続き 申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、 家族等の代理の方も行うことが出来ます。 申請窓口は、お住まいの地域にある保健所です。 (2002年4月から申請場所が、保健所から市町村に変わりました。保健センターで受付しているところもあるようです。 一度電話で確かめてみてください。) 申請に必要な書類は、診断書、申請書等です。 (これも地域によって異なる場合もあるみたいなので、要確認。) 病院で代行してくれるところもあるみたいです。 病院にソーシャルワーカーさんがいたら、相談してみるといいと思います。詳しく教えてくれます。 有効期限 原則2年間です。更新は、手帳の有効期限の 3ヶ月前から申請できますので、必ず期限が切れる前に手続きをして下さい。 新たな申請に基づき、障害の状態を再審査して決定します。更新の申請に必要な書類は、 新規の申請と同じ書類と現在お持ちの手帳の写しです。 いくらくらいかかる? 診断書を医者に書いてもらうのに自費がかかる (病院によって値段は異なります)くらいです。多めに見て5000円くらい。 手帳の区分 1級~3級までありますが、これは病状の状態と、 生活面での能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。 1級→「精神障害があって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」 入院中の人や、通院中の人は援助無く一人では日常生活(食事や掃除など)をおくることができないような人。 2級→「精神障害があって日常生活が著しい 制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」 3級→ 「精神障害があって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活 もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」 年々、審査が厳しくなってきている模様です。 入院歴があると、考慮される模様。
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自立支援医療受給者証については、 http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/jiritu/jiritu_iryou.html
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自立支援医療受給者証(精神通院医療)を取ると診察代が安くなります。
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