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広汎性発達障害と診断され、療育手帳B2、精神障害福祉手帳を持つ女性(2

広汎性発達障害と診断され、療育手帳B2、精神障害福祉手帳を持つ女性(20代)のことで相談です。 最近になって障害年金の申請をしたのですが、結果は「不支給」。 現在不服申し立ての準備をしているところです。 そこで質問です。 不服申し立てと再申請のどちらが有利なのでしょうか? また再申請の場合、どれくらい間隔を空ければ良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

一般に広汎性発達障害は20歳前障害ですから、 障害基礎年金、ということで裁定請求されたのですよね? 知的障害ないしは広汎性発達障害、という理由でしたか? そうだという前提でお話ししますと、 不支給、というのは、等級該当外ということになりますね。 療育手帳の等級区分は都道府県によって異なり、 各等級の呼び方も異なるのですが、 一般に、B2というのは軽度の障害なので、 通常は、障害基礎年金(年金で2級以上)には該当しないのです。 また、療育手帳の等級と障害基礎年金の等級とは連動しておらず、 日常生活上、大部分のことを1人ではこなせないような状態でないと、 正直言って、まず、認定対象にはなりません。 このようなことを踏まえて、不服申立を行なうのであれば、 いまから60日以内に請求してゆかなければなりません。 診断書の内容は、当初に出したものがそのまま使われるので、 それをひっくり返せるだけの新たな医学的データを示せないと、 不服申立をしたところで、まず通らないと思います。 これに対して、最初から「不支給」になってしまったときは、 不服申立をせず、最初から裁定請求をやり直すことができます。 等級が何1つ割り当てられなかったとき、つまり不支給のときには、 実は、いつでも請求をやり直せます。 (注:いったん支給が決まると、1年経たないとやり直せません) 不服申立では、ただただ不満や不服・不平を申し立てても通りません。 過去の事例などを調べ尽くして、いわば「裁判」のような形で きちんとした医学的データや、日常生活上の困難度などを示してゆき、 日本年金機構を説得してできるぐらいでないと、通りませんよ。 これを60日以内でさっと済ませる、というのは、正直、厳しいです。 以上のようなことを考えた上で、事に臨んでみて下さい。 なお、認定基準そのものは同一なので、 どちらかが不利・有利‥‥という違いはありません。  

noname#124322
質問者

お礼

解りやすいお答えありがとうございました。

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