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障害年金裁定不服の場合

こんばんは 精神障害年金で3級との裁定がきました どう考えても2級だと思い不服の申請を考えております 危惧するのは 「どれだけ時間と手間がかかるか」 です。 生活に困窮しており、これ以上診断書をお願いしたり、書類を整えたりするのに1ヶ月以上かかると、冬を越せないような状況です ・具体的にどのような書類を提出しなければならないか ・どれくらい時間がかかるのか 教えてください

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回答No.4

私学共済、ということは、障害共済年金ですね。 但し、不服審査請求の手続きの流れは、回答#3と同様です。 まず、私学共済のほうに早急に連絡をとって、 不服審査請求をしたい旨を伝えて、 その指示にしたがって審査請求書を入手してください。 (最終的には、私学共済を通じて社会保険審査官に廻ります。) 共済組合(共済年金)は、国民年金や厚生年金保険とは少し違い、 独自の運用が許されていますので、 手続きが煩雑だったり、余計な時間がかかる場合が多々あります。 すみやかに不服審査請求を進めたほうがベストですよ。  

noname#79658
質問者

お礼

的確なご回答感謝します。 やはり独自運営なのですね。 手続きがちょっと厚生年金と違うなあと思ってました。 ありがとうございます。 明日、勇気を出して手紙を出します。 電話はちょっと無理なので・・。

noname#79658
質問者

補足

色々とアドバイスありがとうございました。 とりあえず3級の振込がありました。 すぐに支払いに消えてしまいました。 本当は不服審査請求をしたかったのですが、時間的余裕も気力も無く、諦めようと思っています。 足元についた火を消すのに精一杯なのです。 くたくたなんです・・。

その他の回答 (3)

回答No.3

具体的な不服審査請求(処分を知った日から60日以内に!)は、 おおむね、次のとおりです。 1. 障害年金の裁定請求書を提出した社会保険事務所や市区町村役場を管轄 している都道府県社会保険事務局に電話し、 社会保険審査官につないでもらう (http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm) 2. 「不服審査請求を行なうので、必要な書類を送ってほしい」旨を伝える (くれぐれも感情的にならないこと!!)  ● 審査請求の手順の質問をこまごまとする必要はありません  ● 不服の内容を細部に亘って話す必要もありません  ● あくまでも、審査請求の用紙をもらうことが目的です  ● 最寄りの社会保険事務所ではできません 3. 審査請求の用紙(見本画像のとおり)が届いたら、 不服の理由をとにかくはっきりさせた上で、証拠を添えて提出する  ● 不服の理由は下記のいずれか   1.初診日に関する不服(保険料納付要件)   2.障害の程度に関する不服   3.配偶者・子に関する不服(加給年金)  ● 「仕事ができない」は2に関係してくるので、書いても可  ● 「生活が困窮している」は、書いても意味がない  (生活保護を受けるなど、ほかの方法がいくらでもあるから)  ● 証拠として添えるべきもの   元々の裁定請求をしたときの医師診断書(コピー)   元々の裁定請求のときの裁定請求書(コピー)   裁定決定通知書(不服申立の理由となる、いまのもの)   身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取った時の  医師診断書のコピー(あれば)   その他、自分で生活状況等を申し立てるべく記述したもの  

noname#79658
質問者

お礼

丁寧な回答感謝致します 私の場合私学共済なので手続きは変わるのでしょうか 以前申請をしに社会保険事務所に行ったら 私学共済なのでそちらに連絡を取ってやって下さいと言われました

回答No.2

処分を知った日(裁定決定通知が届いた日)から60日以内に、 口頭または文書で、 地方社会保険事務局の社会保険審査官に対して、審査請求をします。 実際には、都道府県庁の国民年金担当課や保険課に申立書があり、 それに必要事項を記入して提出します。 電話による審査請求は、口頭により窓口で直接審査請求をした、 と見なされますが、 あとから審査請求書が送られてきて、あらためて提出する必要があり、 かえって時間を要してしまうので、注意して下さい。 医師診断書の書き直しを求められることもあります。 また、裁定請求時の医師診断書のコピーの添付が、ほぼ必須です。 言い替えると、このようなコピーを事前に取っておくのが鉄則です。 (添付しないと、どこが不服なのか確認しようがありませんので。) そのほか、1つのコツがあります。 緊急性を要する場合は、審査請求時に実地調査も要求して下さい。 自宅や勤務先を訪れてもらって、日常生活状況や就業状況を見てもらい 書類だけでは説明しきれないことを補ってゆくのです。 (社会保険事務所の職員によって行なわれます。) 審査請求後、おおむね3か月前後で再決定がなされますが、 それでも元々の裁定決定に不服がある場合には、 さらに再審査請求が可能です。 但し、そこからあとは、非常に時間がかかりますよ(1年前後)。  

noname#79658
質問者

お礼

3ヶ月と1年前後とは長いですね・・ 今日のごはんが食べられない状況で もちません

noname#79658
質問者

補足

あとかかりつけのお医者様が忙しいためか 診断書はあまり書きたがりません 始めの申請時もお願いして書いて手元に頂くまで1ヶ月近くかかりました 費用も1通10000円かかります・・

  • zorro
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回答No.1