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結婚時の相続問題

私は三姉妹の二女ですが自宅で飲食店を経営しています。個人経営です。そこで一緒に働いている方と結婚することになりました。 私は長女・三女ともに嫁に出ていて二女私が家を継ぐことになっています。相手は二男ですが、長男は未婚で予定はありません。 両家とも土地の相続や墓の件で、結婚に伴い嫁に行くか婿に行くかでもめています。 嫁に行った場合、私の両親が亡くなり私に子供がなく、私自身が亭主より早く死んでしまった場合、土地の相続はどうなるのでしょう?相手方のものになるのでしょうか? 両家ともその点をとても気にしています。

みんなの回答

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.3

お礼へのレスです。 >では、 >両親も亡くなり、夫より私が先に亡くなり、子供がない場合の相続は嫁にいった二人の姉妹といく >で、よろしいですか? 「誰の遺産が」ということが書いていないのですが、「質問者様の両親がなくなった場合の遺産が」ということでよろしいですよね。 その場合は質問者様の姉妹が相続することになります。

  • hara_v4
  • ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.2

遺言状に記載が無い。あなたの配偶者(旦那さん)があなたの両親と養子縁組をしていなければ、 嫁に行こうが、婿に迎えようが、 >私の両親が亡くなり私に子供がなく、 この時点で、両親の遺産はあなたと姉妹の三人(姉妹が既に亡くなっていたら、その子なり孫なり)が相続します。 あなたの旦那さんには関係無いです。 旦那さんの両親が亡くなった場合も、同様で、あなたには相続権は無いです。 その後、 >私に子供がなく、私自身が亭主より早く死んでしまった場合、 この時点で、あなたの遺産は旦那さんと姉妹の三人(姉妹が既に亡くなっていたら、その子:あなたの甥、姪)が相続します。

surekkaras
質問者

お礼

なるほど、そうですか。 ありがとうございます。とてもわかりやすく助かりました。

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

遺言状に特別な明記が無い限り、子の配偶者は相続人にはなりません。 質問の例題の場合、質問者の旦那さんが質問者の両親の相続人になることはありません。

参考URL:
http://kubo.gyosei.or.jp/souzokunin.html
surekkaras
質問者

お礼

では、 両親も亡くなり、夫より私が先に亡くなり、子供がない場合の相続は嫁にいった二人の姉妹といく で、よろしいですか?

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