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なまはげからわが子が自衛で怪我をさせてしまったとしたら
なまはげの人が我が家にやってきて、もしもわが子が怖がって、自衛のために刃物でなまはげ人を怪我させてしまったとしたら、治療費は全額我が家の責任でしょうか?もしも、の話でお願いします。
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法的な損害賠償責任の問題と解釈して回答させていただきます。 まず、お子さんが11歳~12歳未満である事を前提に話させていただきます。この場合お子さんは事理弁識能力がないと判断され損害賠償責任を負いません(民法712条)。 しかし、この場合未成年者の監督者である者に、自分がその未成年者を監督する義務を怠っていなかった、または怠らなくてもその損害が発生したであろうときを除き、損害賠償責任が生じます(民法714条)。 また、正当防衛(民法720条1項)が立証できれば損害賠償責任を免れます。この場合なまはげはお子さんを害そうと思って来ているわけではありませんが、お子さんが「自分が害される」と思うに足りる状況ならば反撃行為として正当防衛(誤想防衛)が認められるでしょう。 現実的には監督義務を尽くしていた事の証明は難しいので、正当防衛の認否の問題になると思われます。この場合、お子さんの年齢、具体的状況、なまはげの行動など、その具体的事実によって変わってくると思われます。 個人的には、正当防衛は立証できないが、相手にも過失があると認められて、過失相殺(相手も悪いときに損害賠償額を減らすこと。交通事故などで7:3などと言うそれ。)という運びになると思うのですが・・・過失相殺になった場合、全額はもちろんのこと半額以下になることと思われます。
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- pmmp
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そもそも、なまはげは東北の地域文化で、事前に廻る家には連絡があります。 なまはげは、廻った家で『もてなし』と称して酒を振る舞われます。 当然ですが、子供だけでの家には廻りません。 廻る時間も、夜間と決まっていますから、当然親権者か親権者代理人が居る事になります。 そこで、なまはげに反撃し、刃物で切り付けたと仮定した場合、なまはげに対する刑事罰は他の回答者さんがしていますから、省きますが、治療費等に関しては支払う事になると考えられます。 理由 子供だけではなく、親権者又は親権者代理人がいる状況ですから、監督責任が発生していると考えるのが妥当だと思われます。
- palsu
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治療費の話はひとまず置かせていただきますが、怪我をさせてしまった子の年齢が満12歳未満であるか以上であるかによって左右されるかと思います。 12歳未満であれば少年法により、刑事責任は問われません。 治療費の問題ですがそれ以前に刑事責任の問題があり勝手に人の家に入ってきてお子さんを脅している方が問題だと思います・・・。(あなたの承諾をとっていれば話は別ですが) 子供の判断能力(年齢によって変わります)は著しく未熟であるため、防衛又はパニックに陥ってしまったために怪我をさせたのであれば治療費は払わなくていいと思います。 ただし、これはあくまで何も前提がなかった場合の話です。 たとえば行事(節分など)のためにあなたと知り合いが打ち合わせていたとして、何も知らないお子さんが驚いて怪我をさせたのであればそれはお子さんにではなくあなたに責任がかかってきますのでご承知おきください。 参考までに・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/ で少年法をお調べください。
法的な責任はなし。同義的な責任で支払う。かな。 そもそもなまはげが住居不法侵入です。
- trajaa
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子供が留守番していたのか? 家屋へ招き入れたのは誰か? 刃物はどこから出してきたのか? その辺が曖昧なので不明。
- neKo_deux
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> 治療費は全額我が家の責任でしょうか? 相手との話し合いになりますが、概ね家庭や両親の管理責任を問われる事になると思います。