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不当表示の不動産広告について

はじめまして。 住宅購入についてご質問させていただきます。 オープンハウスを訪問し、チラシをいただき住宅購入検討をしました。 その数日後、契約を行ったわけですが、 当初いただいたチラシの土地の広さ(約50坪)と、契約書内の土地の広さ (約47坪)に差がありました。 そこで、契約日の翌日 仲介の不動産に尋ねたところ、チラシは売主 から提示されたものをそのまま表示したので、実際の面積とは違うと 説明されました。 契約の際にも、面積の違いは説明されなかったため、 減額の請求をしましたが拒否され、契約の取消しを申し出ましたが その際には手付金の返却はできないとのことでした。 売主は上場しているハウスメーカーなのですが、契約書に捺印した後 なので、なんの法律にも抵触しないので、謝罪する必要もない。 との回答でした。 契約した以上、減額請求はできないのでしょうか? また、手付金が戻るなら解約したいとも考えています。 どのように交渉したらよいのか分からず、騙された気持ちで一杯です。よいアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sacra39
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回答No.2

同じ内容でなありませんが、 「広告で築10年」と記載があり、契約後「築15年」であることに買主が気付いた事例では、仲介業者の説明義務違反を理由として買主に損害金を支払う事で合意した事例があります。 広告の記載内容と実際との差異が宅建業者の故意または過失によって表示された場合には、不法行為が成立する可能性があります。 仲介業者及び売主はそれぞれ、いつの時点で面積の差異に気付いたのか、書面で確認をもらいましょう。 契約の解除まで出来るかどうかは判りませんが、土地の面積は物件選定における重要な要素と考えられるので、損害賠償は請求できる可能性があるでしょう。 確かに契約書・重要事項説明書に土地面積が記載されており、その説明を受けた。という面は否定できませんが、m2での記載だけで、坪数の記載がなかったとすれば、(素人である買主が)その時点で気付かないことに対して責任を負わなければならないのか、と言うと酷な話だと思います。 従って、重要事項説明の説明不足があった点は否めないのではないでしょうか。 「謝罪する必要もない」と言った仲介業者は、同業者としても納得できませんね。 「自分の親や友人に対しても同じような対応をされるのですか?」と聞いてみれば、その人の人間性が見えるのではないでしょうか。 以上、私の個人的な見解です。 最寄の宅建協会無料相談所に相談して見て下さい。

hidenaga39
質問者

お礼

ありがとうございます。 宅建協会相談所に相談してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

宅建協会は相談しても まあ お互いに話し合ってみてください がオチですので 各都道府県庁にある「宅地課」(呼び名が違う場合があります)に 契約書とかチラシから全部持って行って相談しましょう

hidenaga39
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。さっそく相談したいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

契約書に土地面積の記述があるんですよね? 契約時に契約書をきちんと読まなかったのでしょうか?

hidenaga39
質問者

補足

はい。確かに記載はしています。 業者に急かされて捺印してしまいました。 契約書の内容を確認しなかったのは後悔しています。

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