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65歳前であれば、重病ケガ等で障害年金はもらえますか?
母親が、近い将来寝たきりになりそうです。 (71歳)どうやら、パーキンソン病のようです。 そうなった場合、「障害者年金」はもらえるのでしょうか? 取り合えず、調べましたが、年齢が65歳までのケガ、及び病気らしいのですが、よくわかりません。 教えてください。よろしくお願いします。
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> 介護年金が受けられるようですけど? こんなものは公的年金制度にはありませんよ。 重大な誤りが記されています。 不正確な情報を信じ込んではいけません。 まずはご自分でしっかりと調べ、右往左往しないようにして下さい。 「介護年金」ではなく、 65歳以上の方への、「介護保険」による現物給付を受けられます。 こちらについては、年齢的にも既に適用可能だと思いますが? (要介護認定が必要ですが、もちろん、認定は受けられましたよね?)
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- kurikuri_maroon
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障害年金(ここでは厳密には「障害基礎年金」。以下同じ。)は、 1.国民年金の被保険者期間中(60歳未満) 2.被保険者資格を喪失した後の、60歳以上65歳未満の期間 のいずれかにおいて、 「日本国内に住所があるときに「初診日」のある傷病」によって、 「障害認定日」(初診日から1年6か月を経過した日)に 「国民年金法施行令別表に定められる1級または2級の障害の状態」 に該当すれば、受給することができます。 また、受給権が発生する日は「障害認定日」です。 但し、一定の「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。 一方、 国民年金の第1号被保険者(自ら国民年金保険料を支払う)として 国民年金に加入すべき20歳よりも前に「初診日」があるときは、 「障害認定日」が20歳よりも前の日のときには20歳到達日から、 20歳よりも後のときにはその日から、 特例的に、障害年金を受給することができます。 この場合は「保険料納付要件」を満たす必要はありません。 「保険料納付要件」は、以下のとおりです。 障害の原因となった傷病の「初診日の前日」において、 「「初診日が存在している月」の前々月までの被保険者期間」のうち、 その3分の2以上が、保険料納付済期間と保険料免除期間で 占められていること。 つまり、保険料を納付しなかった期間が、 上記の被保険者期間のうちの3分の1を超えると、受給できません。 被保険者期間には、国民年金第1号被保険者期間のほか、 第2号被保険者期間(厚生年金保険に加入していた期間)や、 第3号被保険者期間も含みます。 (夫の健康保険[政管健保・組合健保]の被扶養配偶者だった期間) 但し、上記の「保険料納付要件」を満たしていない場合であっても、 特例的に、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、 「初診日の前日」において、 「「初診日が存在している月」の前々月までの、 直近1年間の被保険者期間」に全く未納がなければ、受給できます。 なお、既に老齢年金を受給している場合には、 「1人1年金の原則」と言って、 種別の異なる年金を新たに受給することはできませんから、 障害年金は、原則的に、新たには受給できません。 お母様の場合には、残念ながら、該当する可能性もあります。 (★ 種別 ‥‥ 老齢、障害、遺族)
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/syogai/hosoku.html ”65歳以降に負った障害に対しては、障害基礎年金も障害厚生年金も支給されません。正確にいえば、障害のもととなった病気やけがの初診日が65歳の前だったかどうかで決まります。もうすでに65歳から老齢基礎年金を受けているからです。” 介護年金が受けられるようですけど?
お礼
回答ありがとうございます。 「介護年金」??なるものがあるのですか? 勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 基本的事項がよくわかりました。 じっくり、読んでみます。