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65歳前であれば、重病ケガ等で障害年金はもらえますか?

母親が、近い将来寝たきりになりそうです。 (71歳)どうやら、パーキンソン病のようです。 そうなった場合、「障害者年金」はもらえるのでしょうか? 取り合えず、調べましたが、年齢が65歳までのケガ、及び病気らしいのですが、よくわかりません。 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.3

> 介護年金が受けられるようですけど? こんなものは公的年金制度にはありませんよ。 重大な誤りが記されています。 不正確な情報を信じ込んではいけません。 まずはご自分でしっかりと調べ、右往左往しないようにして下さい。 「介護年金」ではなく、 65歳以上の方への、「介護保険」による現物給付を受けられます。 こちらについては、年齢的にも既に適用可能だと思いますが? (要介護認定が必要ですが、もちろん、認定は受けられましたよね?)  

その他の回答 (2)

回答No.2

障害年金(ここでは厳密には「障害基礎年金」。以下同じ。)は、  1.国民年金の被保険者期間中(60歳未満)  2.被保険者資格を喪失した後の、60歳以上65歳未満の期間 のいずれかにおいて、 「日本国内に住所があるときに「初診日」のある傷病」によって、 「障害認定日」(初診日から1年6か月を経過した日)に 「国民年金法施行令別表に定められる1級または2級の障害の状態」 に該当すれば、受給することができます。 また、受給権が発生する日は「障害認定日」です。 但し、一定の「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。 一方、 国民年金の第1号被保険者(自ら国民年金保険料を支払う)として 国民年金に加入すべき20歳よりも前に「初診日」があるときは、 「障害認定日」が20歳よりも前の日のときには20歳到達日から、 20歳よりも後のときにはその日から、 特例的に、障害年金を受給することができます。 この場合は「保険料納付要件」を満たす必要はありません。 「保険料納付要件」は、以下のとおりです。 障害の原因となった傷病の「初診日の前日」において、 「「初診日が存在している月」の前々月までの被保険者期間」のうち、 その3分の2以上が、保険料納付済期間と保険料免除期間で 占められていること。 つまり、保険料を納付しなかった期間が、 上記の被保険者期間のうちの3分の1を超えると、受給できません。 被保険者期間には、国民年金第1号被保険者期間のほか、 第2号被保険者期間(厚生年金保険に加入していた期間)や、 第3号被保険者期間も含みます。 (夫の健康保険[政管健保・組合健保]の被扶養配偶者だった期間) 但し、上記の「保険料納付要件」を満たしていない場合であっても、 特例的に、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、 「初診日の前日」において、 「「初診日が存在している月」の前々月までの、  直近1年間の被保険者期間」に全く未納がなければ、受給できます。 なお、既に老齢年金を受給している場合には、 「1人1年金の原則」と言って、 種別の異なる年金を新たに受給することはできませんから、 障害年金は、原則的に、新たには受給できません。 お母様の場合には、残念ながら、該当する可能性もあります。 (★ 種別 ‥‥ 老齢、障害、遺族)  

kenntouros
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本的事項がよくわかりました。 じっくり、読んでみます。

noname#79850
noname#79850
回答No.1

http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/syogai/hosoku.html ”65歳以降に負った障害に対しては、障害基礎年金も障害厚生年金も支給されません。正確にいえば、障害のもととなった病気やけがの初診日が65歳の前だったかどうかで決まります。もうすでに65歳から老齢基礎年金を受けているからです。” 介護年金が受けられるようですけど?

kenntouros
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「介護年金」??なるものがあるのですか? 勉強になりました。ありがとうございます。

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