- ベストアンサー
無年金障害者について
お世話になります。 友人が事故にあい障害を負うことになりました。2種2級なんですが、障害年金が無年金障害者ということで受けられません。というのも、成人してからの事故で20歳を越えてから事故に遭うまで年金をかけてはいたのですが、2ヶ月ほど滞納(この理由もお父さんが病気で払えなかったそうです)していてそれで障害年金をもらえないそうです。払っていたことにかわりはないのにこの場合はやはりいかなる理由も障害年金を受けられないのでしょうか? 知識不足で説明不足かもしれませんが、何か友人の助けになる情報をいただけませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金の障害基礎給付の給付条件として、下記のURLに、「初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。」と説明してあります。 http://www.angel.ne.jp/~nenkin/kiso-jukyu.html つまり例えば10月に初診日があれば、20歳を越してからその年の8月までの期間のうち、保険料を納付した期間が3分の2以上あれば、給付対象になるということです。もし正式に保険料の免除が認められた期間があれば、納付済期間に合わせて計算します。 ですから社会保険事務所で保険料の支払期間をお調べになり、この条件を満たしているなら、このことを主張なさることが良いかと思います。他にも年齢のことや細かい要素が考えられますが、今ネットを検索していたら下記URLにあるような団体もあるようです。そういうところに一度うちわで相談されてはどうでしょうか。また、弁護士も30分5千円の料金で正式に相談に乗ってくれるほか、弁護士を招いて無料の相談会を開いている団体もあるようです。 http://www7.plala.or.jp/munenkin/
その他の回答 (1)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
国民年金の障害基礎年金は、(1)障害認定日において障害の程度が1級か2級であること、(2)初診日の2ヶ月前までの加入期間のうち2/3以上の納付期間があること、又は直近の1年間の未納がないこと。(3)20歳未満に初診日や障害状態になったこと。(4)障害認定日において障害の程度が軽く、障害年金が受けられなかった場合、その後65歳になるまでの間に、障害の程度が2級以上になったときは、請求の翌月から受けられます。ただし65歳までに請求をすること。 の要件となっています。問題は、(2)の要件ですね。国民年金は、お住まいの役所の国民年金担当課で相談が出来ますので、納付状況を再度確認すると良いでしょう。
お礼
お返事ありがとうございました。こまっている友人をみて、何か出来ないかと考えたのですが、ネットで検索をかけてもどこからどうさがせばいいのかわからず、困っていました。つたない質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。本当に助かりました。最終的に年金が支給されないかもしれませんが、さっそく、友人に話してみます。
お礼
さっそくお返事ありがとうございました。こまっている友人をみて、何か出来ないかと考えたのですが、ネットで検索をかけてもどこからどうさがせばいいのかわからず、困っていました。つたない質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。本当に助かりました。最終的に年金が支給されないかもしれませんが、調べてみます。