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当事者が死亡している場合の訴訟提起
自分で勉強してやろうと思っています。 相手側もこちら側も当事者が死亡しているので、 相続人から相続人へ(どちらも複数います)、 故人間の件について訴訟を提起しようと思っています。 内容は、所有権を移転してもらいたいというものです。 相手側は、相続人全員を相手に訴えなければいけないと思いますが こちら側は、複数いる相続人のうち、一人で訴訟提起しても大丈夫なのでしょうか? それとも自分の相続分のみの所有権に制限されてしまうのでしょうか? すいません、教えてください。
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- tk-kubota
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回答No.1
例えば、Aさんが、Aさん所有の土地をBさんに売却した後、AさんもBさんも死亡したが、 Aさんの相続人1人で、Bさんの相続人を相手とする場合ですか ? それでしたら、Aさんの相続人全員が原告となって、 Bさんの相続人全員を被告としなければならないです。 勝訴判決となれば、相続人全員の持分権で取得しますから、後は、共有物分割請求すればいいです。
お礼
回答どうもありがとうございます。 故Aの土地を故Bが買ったのに名義がAのままになっている場合です。 Bの相続人が全員そろわないと訴えられないのか?という疑問なのです。 やはりB相続人全員からA相続人全員を訴えないといけないのでしょうか。 あと、「勝訴判決となると相続人全員の持分権で取得する」という意味を 教えていただきたいのですが、もしBに3人相続人がいたら1/3ずつ 直接3人の名義になるということなのでしょうか? 日付的に故Bが取得しているので、一旦故Bが名義人になって、 それを相続人3人で相続財産の協議をして一人の名義にするっていうことは できないのでしょうか?それともそういう意味なのでしょうか。 うまく表現できず、また質問ばかりですいません。。