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残業代の支払いについて教えて下さい。

私は親戚の経営している会社で働いており、月あたりの給料が手取り20万、能力給が5万となっています。 (うちの会社は服のデザイン&作成&販売をしている会社で、私はデザインを行っているのですが、  このデザインは私にしか出来ないものであるため、能力給はこれを評価していただいてのものであると、私は解釈しています。) (社長の考えとしては、給料を上げたのではボーナス時にその上げた給料を基にボーナスを算出しなければならないため、  手当をつける事で、基本給は変わらず、結果としての給料UPを行っているらしいです。) そして、月残業時間は80時間あるため、手取り20万を月あたりの勤務時間で割って時給を算出し、 それに残業時間80時間を掛け合わせたところ、9万ほどの残業代を得る権利がある事が分かりました。 しかし、身内経営の悪いところか、これを曖昧にされてしまい、 もう3年間ほど一度も残業代を支払って頂いたことがありません。 以前、労基法を調べていた際か、こういった職務手当てであったり能力給といったもの(の一部?)を残業代に充てる事が出来る、 といった規定があったような気もするのですが、私の状況では法的に残業代を得る権利というものはあるものなのでしょうか。 可能な限り、事を穏便に済ませたいと思っていますが、 どうしようもない場合、法的手段に頼る事も辞さない考えです。 80時間程度の残業で…、と思われるかもしれませんが、 皆さん、アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

回答になるかどうか分かりませんが、 私は個人的には権利を振りかざす考え方はあまり好みません。 お勤めの会社の経営状態がどうなのか、十分に利益を出されており残業手当てを支払える状況にあるのであれば交渉すれば良いと思います。 と申しますのも、会社創業時など寝る間も無く働かねばならない時期はあります。 失礼ながら、 >このデザインは私にしか出来ないものであるため、、、 あまり人材豊富な会社とは言えないのかな、と読んでしまったのですが、零細企業のうちは「無い袖は振れない」時もあります。 交渉と言うと堅苦しいですが、素直に相談をしてみられたらいかがでしょう。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

現状の労働基準法では、時間外労働手当は 基本給や諸手当を合計した金額を1時間あたりの金額に計算し それを2割5分増しして80時間分を支給しなければいけません。 なお、ついでに書けば改正労働基準法が平成22年4月に施行されることが決まっていますが、その改正点は「月の時間外労働が一定時間を超えた場合の賃金割増率のアップ」です。 月の時間外労働時間が45時間を超え60時間までは2割5分以上で労使協定で決めること、60時間を超えた場合の割増賃金は5割増とする、という内容です。 従って80時間は多すぎる残業時間です。 頑張って勝ち取りましょう。

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