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自動車の個人売買時の瑕疵担保について
大変困っておりますので、アドバイスを頂けますと幸いです。 昨年11月、個人売買にて200万程度の自動車を売却しました。 その自動車は元々車屋さんで「修復歴なし」として販売していたのを購入した もので、その後1年程度乗ったものでした。(その間事故等はなし) 売却の際には双方で契約書を交換し、瑕疵担保期間を設定して、その後は 責を負わない旨は明記しております。 この状態で、先方から「調べたら修復歴があった。裁判をする事を考えている。」 とのメールがあり、大変困惑しております。まずは、明日車屋に問い合わせを 行って結果を先方に伝える事になっておりますが、もし先方がその結果に納得 しない場合に、裁判は成立するものなのでしょうか。 もし裁判になった場合、私の過失が認められる事はあるのでしょうか。 また、裁判は相手側の居住地で開催されるように聞いておりますが、会社員 であり、平日は困難ですが、その場合どうすればよいのでしょうか。 困った方に車を売ってしまった事を後悔しております。。。 以上、よろしくお願いいたします。
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- areresouka
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