• 締切済み

自動車の個人売買時の瑕疵担保について

大変困っておりますので、アドバイスを頂けますと幸いです。 昨年11月、個人売買にて200万程度の自動車を売却しました。 その自動車は元々車屋さんで「修復歴なし」として販売していたのを購入した もので、その後1年程度乗ったものでした。(その間事故等はなし) 売却の際には双方で契約書を交換し、瑕疵担保期間を設定して、その後は 責を負わない旨は明記しております。 この状態で、先方から「調べたら修復歴があった。裁判をする事を考えている。」 とのメールがあり、大変困惑しております。まずは、明日車屋に問い合わせを 行って結果を先方に伝える事になっておりますが、もし先方がその結果に納得 しない場合に、裁判は成立するものなのでしょうか。 もし裁判になった場合、私の過失が認められる事はあるのでしょうか。 また、裁判は相手側の居住地で開催されるように聞いておりますが、会社員 であり、平日は困難ですが、その場合どうすればよいのでしょうか。 困った方に車を売ってしまった事を後悔しております。。。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

誤字ばかりでごめんなさい。 そして、それぞれが主張や立証をして、裁判官が判断するわけなんですよ。ですkら(⇒ですから)、普通は裁判は成立します(変な言葉ですが)。 また、過失云々というのは、瑕疵担保においてはこれまたおかしな話で、瑕疵担保責任は過失の有無に関わらず認められるものです。あなたに過失がなくとも、売買されたものに隠れたる瑕疵があれば、請求の除籍(⇒除斥)期間内であれば、売主に過失がなくとも、責任は負います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

裁判が成立するかどうかというのは、ご質問として不適格です。裁判というのは、ある主張が成立するかどうかを判断するための手続ですから、主張がある以上、極めて形式的な要件さえ満たせば、とりあえず成立するものです。 そして、それぞれが主張や立証をして、裁判官が判断するわけなんですよ。ですkら、普通は裁判は成立します(変な言葉ですが)。 また、過失云々というのは、瑕疵担保においてはこれまたおかしな話で、瑕疵担保責任は過失の有無に関わらず認められるものです。あなたに過失がなくとも、売買されたものに隠れたる瑕疵があれば、請求の除籍期間内であれば、売主に過失がなくとも、責任は負います。 では、あなたのケースで、修復歴が隠れたる瑕疵なのかどうか、修復歴があるからといって、それを瑕疵とまで言うことができるか。私はやや疑問に思います。お書きの内容ですべてを判断できませんので、瑕疵ではないのではないかという疑問を呈するのが精一杯です。 瑕疵ではないと仮定して、修復歴がないことについて、錯誤があったということであれば、錯誤として無効となるのか否かという問題提起かも知れませんね。 まあ、遠隔地で訴訟ということであれば、代理人の弁護士を立てることになるでしょうから、プロフェッショナルと良くご相談なさってください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A