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家賃 及び介護費
20年まえ妻の両親を引き取りました。私の家の隣に私が土地を購入し 離れを建てて別棟で生活を始めさせました。8年前に義父が他界し今は義母が一人でいます。住民票は私の範疇です。妻には二人の兄がいますが引き取る気は全くありません。義父の死後近所の風評で 今すんでいる私の家屋敷も 離れも義父が建てたものだと聞き呆然としました。(事実ではない)どうも話の出所は義父と二人の兄のようでした。盆暮れの挨拶も親が厄介になっている礼も一度も受けたことはありません。私は恩着せがましいことは わが身の不徳と思って一切苦情をいったことはありませんが お人よしをよいことに傍若無人な風評を流す二人に今までの介護費用や離れの家賃を請求することは 恥でしょうか。 妻に問いただしたところ 私に内緒で、19年前に現金と車の購入代金合わせて 350万円ほどもらっているそうでした。腹の立つことですが糾弾したところそれだけのようでしたが、、、因みに離れの土地家屋は 1000万くらいです。私が支払いました。 20年間家賃も税金も一切もらっていないのですが。 私は 350万返して3人兄弟での扶養の義務を明確にして後 義兄二人と縁を切りたいと思っています。アドバイスお願いします。
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- v008
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話の出所は、奥様と義母の可能性が強いのでは?そして扶養請求権は一身に属しているので、義母が請求するかどうかですね。 そしてあなたが扶養している経緯は、奥様に義父と義母が扶養請求を行って、それを奥様があなたに許可を得て承諾した形になります。 奥様が扶養の義務を果たす代わりに、現金を自分のものとして取得していた事になります。 そして婚姻費用ですが、あなたと同程度の生活を営む権利が奥様に存在します。それ以外の扶養の費用負担を断ることは出来るでしょう。 また、そのことを原因として奥様と離婚することも可能です。そうすれば、離婚調停を経て財産分与をした上で奥様が単独で生計を立てて、義母を扶養することになり、これが無理だとなれば、当然に兄たちに扶養請求を行うことになるでしょう。
- chinya
- ベストアンサー率34% (107/314)
長年にわたり、義理の両親のお世話をされてきたこと、敬服いたします。 くだらない風評を流されて、ご不快に思われることは、当然のことと思います。 ただ、今まで何も主張せずに来て、いきなり強硬手段では、少し極端すぎますね。 世間的にも認めて欲しいなら、それなりの自己主張をするべきですし、どう思われても構わないなら、放っておくべきです。 また、知らなかったこととはいえ、義父は実際にあなたの家計に対し350万円もの出資をしているので、自分の住む分のお金は払っていると思っていたとしても不思議ではありません。 実際に、土地はあなたの名義として残っていく物ですから、建物に関しては、義両親が自分でほとんどを出資したと考えてあげても良いのではありませんか? 今更お金を突き返して、俺が全て面倒見てやっているんだと、見得を切りたいですか? もしかしたら、義父が見栄から息子達に大げさに言ってしまい、兄弟は本気でそう思っていたのかも知れません。 自分たちがもらうはずと思っていた遺産が、全てあなた名義だったので、妬んでいる可能性もありますよ。 まずは奥様に、兄弟のそのような言動は不愉快であるので、改めるよう伝えてもらうことでしょう。 そして義母さまにも、彼らはなぜあのような事実無根のことを言うのか、と、尋ねてみるのはいかがでしょうか? 決して責める訳ではなく、悲しく、心を痛めていると言うことで。 誤解に基づくのかどうかは、わかるかも知れません。 近所の風評が気になるなら、機会があるごとにきちんと否定しておくべきでしょう。 多分、今までにも悔しいことの積み重ねがあった、その結果なのでしょうが、親を押しつけ合って縁を切るまでの喧嘩をしてしまうのは、せっかく築いてきたあなたの男の価値を下げてしまうようで、勿体ないと思いましたので。 そちらの風評の方が、何倍も心が痛みます。 法律カテでありながら、感情論のみでの回答を寄せてしまいましたこと、お詫びいたします。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
感情的な部分はさておくとして(コメントを差し控えます)、民法II以下のような規定があります。 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 つまりは、奥さんには子として、他の兄弟と共にお母さんを扶養する義務があり、原則として、その方々の協議で決めればいいことです。あなたには、法律の理屈として(家庭裁判所が3親等内の親族として指定しない限り)、何らの義務はありません。 とはいえ、これまでのところの家賃などは、もともと家を賃貸借していたわけではなく、使用貸借といって無料で貸してあったわけでしょう。今さら家賃を寄こせとはいえないでしょうね。 また、これまでの扶養や介護についても、兄弟は350万円を除き負担を免れてはいるものの、そういうものだという事実上の合意があったものと考えることもでき、これまでのところは、請求できないという考え方もできます。 請求したところ100万円払うといってくれば貰う権利はありそうですが。 350万円を返す返さないではなく(返しても構いませんが)、要は3人のご兄弟で話し合うということです。奥さんは、奥さんの収入と資産で負担すればいいわけです。決まらなければ、家庭裁判所に決めてもらうということですね。 なお、義兄との「縁を切る」ということですが、これは法律的には一般的な概念ではありません。例えば、実の親子は法的には縁を切れません。 義兄の方々との法律上の関係は、あなたが奥さんと婚姻されていることによって、姻族という親族になっているのです。離婚されれば、姻族ではなくなるので、親族ではなくなります。