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現行民法での義理の両親の介護について
現行民法において、義理の両親への介護義務は、どう表されていますか。 私の妻は男2人、女2人の4人兄弟です。 義兄が4等分で将来的な、月々の介護費用を出してくれと言ってきています。(必要になったらの話です) 法律的なご説明だけをいただきたく思います。 義理の両親ともに健在で遺産を受け取るつもりはありません。 遺産に相当するものは義理の両親が、家屋敷・土地を売り、2人で別けてしまいました。 (ちなみに私の両親の介護費用は全部、私が捻出し、2人とも見送りました。)
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こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0172.php 貴方とは反対のケースです。 貴方には扶養義務がありませんが、奥様には義務があると思います。 では。
お礼
「第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 これですね。 分かりました。 ありがとうございました。 (結局、私が働いた金で「扶養」しなくてはならないのですね。つらいなぁ)