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ホステスに貸したお金が返ってこない

みっともない話でとても誰にも相談できません。 30代経営者の叔父が、クラブで知り合ったホステスと、俗に言う愛人関係にありました。 叔父は未婚なので愛人と呼んでいいのかわかりませんが、毎月手当てをあげる代わりに体の関係をもっていたのです。 しかし女性が全く会ってくれず、叔父が一方的に500万円程貢いでいたような形になっていたようです。 女性とは当初、愛人契約書なるものを交わしていたようで、そこには 毎月何回会う代わりに月いくら払う 女性が契約を拒否した場合、ただちに全額を返すこと などの内容だったようですが、女性は会い続けるのを拒否しています。 叔父は私の母の兄で、母はこれを知り大変ショックを受け寝込んでしまいました。 相手の女性は返す気がまるでないようですが、どのような手段で返済してもらえばよいのでしょうか? 女性は愛人となることを約束として叔父に500万円ものお金をもらったのに、会わないのは詐欺にあたりませんか? 契約書もあることですし、この場合訴えた方がいいですよね? 叔父も情けないですがその女性にも腹が立ちます。 どなたか法律に詳しい方、アドバイスお願いいたします

みんなの回答

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.12

No.4のnorikunnyです。 追加のご質問についてお答えします。 >女性が計画的だったとしても、罪には当たらないのでしょうか? 適用する罪が思いつかないのですが、(警察は取り合わないと思いますが) 仮に詐欺罪だと告発できるとして計画的だとどうやって立証するので しょうか? 相手の心の中を立証するのは不可能だと思います。 また、他の方への補足を読む限り相手の女性は2度ばかり関係を持った のですよね。 仮に女性が当初はそのつもりであったが体調が優れなく て答えられず今に至ったと言い張れば詐欺では立件出来ないと思いま す。  また、買春防止法による買春の場合も、対価を受け取るまたは受け取る 約束で「不特定多数と性行」した場合を禁止しているだけで今回のよう な特定の相手(あなたの叔父さん)との行為は禁止されていません。 また、刑事処罰の対象になるのは不特定多数との対価を伴う買春を勧 誘、斡旋、させる契約や仕事をしている者のみで買春行為自体は処分の 対象にならないはずです。 >今から契約内容を変更し、愛人契約でなく普通の借用書をかかせると >言っているらしいのですが、この場合、返金を求めて改めて借用書に >サインをさせることは可能なのでしょうか?女性はこれに応じる義務 >はないのでしょうか? 初めから計画的であれば、普通の借用書を書くのに素直に応じる馬鹿は いません。 また、力ずくで書かせてもいざ裁判になったときに脅迫さ れて書かされたとか、重大な錯誤があったなどと言い逃れするかも知れ ません。 また、下手に相手の身辺をつけ回すとストーカー扱いされて告訴され かないないですよ。(私がその女性だったらそうします。)

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詐欺罪についてですが、女性が体調が悪いのを理由に2年も会うのを拒み続けたので、叔父が診断書を見せるよう言ったところ拒否されたそうなので、体調が悪いというのもおそらく嘘だということです。 この場合でもやはり叔父にそもそも否があるので詐欺には当たらないのでしょうね(@_@) 詳しくご説明いただき、どうもありがとうございました。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.11

NO9です いくら、その様な契約書があっても、1回あたりの金額が書いてあれば、売春契約書になります。 逆に、相手が警察に被害届を出した場合、売春防止法にある『売春を強要』したとなる場合があります。 体裁は、契約書を形成している場合でも、愛人契約=売春契約になりますから、過去の裁判の判例でも『公序良俗』に反した契約になるので、それによって発生した損害は損害とは認められないとあります。 余りにも、月に何回会って、Hをして、何回会えないから契約金額から引くと言うのは、売春契約の見本的な契約内容です。 又、売春の習慣性のない婦女子を、この様に契約等で売春行為をさせると、これまた売春防止法に触れる事になります。 この契約は、どの角度から見ても、男の方が悪くなります。 諦めるか、御願いして返済してもらうかしかありません。 弁護士に相談しても、受任してくれる弁護士もまずいないでしょう。 弁護士倫理に、反する弁護になりますから、下手したら弁護士が懲戒請求される事になります。 それだけ、法律にも、人間としての尊厳にめ反する内容の契約と言う事です。 納得できないなら、弁護士に相談し、弁護士の口から愛人契約の非合法性を聞くしかありません。

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判の判例もあるのですね。 売春云々は相手が未成年の場合のみ男性側が責められるものだと思っていました。 大人同士がお互い合意の上で結んだ契約でも、 やはり社会的にも悪いのは男性になるんですね。 詳しくわかりやすいご説明、どうもありがとうございました。

noname#83633
noname#83633
回答No.10

成程どおりで諦めの悪さが尋常じゃないはずだなあ(詳しい事が後から次々と出るなあ)僕は専門家では無いからそれ以上は弁護士さんに相談されたら良いかとは思いますけど、居場所すら分からないんですねえ 興信所を雇っても料金が高いと思います(泊り込みで数日以上 県外におそらく移動しなくてはいけませんので、50万円~100万円ぐらいかかる可能性が多々ありますよ。それでも見つからなくても、あいだで金銭支払いがありますので 簡単に興信所を!なんて言っても大変なお金です。) そこまでして探し出しても?裁判で勝てますか?回答者の皆さんの意見、考え方が正しいのでは?

noname#132251
質問者

お礼

納得いたしました。 探し出したとしても意味がないと、叔父に伝えてみます どうもありがとうございました。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.9

愛人契約は、公序良俗に反した契約となります。 従って、契約その物が無効な契約となります。 無効な契約で発生した、損害や金銭授受は正当な債権ではなく、返済を『御願い』するだけしかできません。 はっきり言って、売春契約を保護する法律はありません。 下手に、相手に対して強硬な手段を講じたら、恐喝罪になる可能性が十分にあります。 相手が、返金する意思がなければ、はっきり言って難しいでしょう。

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書き忘れてしまったのですが、契約書には、月の手当てからあう回数を割った金額を一回当たりの女性への報酬と決め、 体調不良や引っ越し等の理由で契約を続けるのが難しくなった場合、関係を持った回数を差し引いた過剰振り込み分を、利率15%で月10万ずつ返済する と書いてあり、それに合意の上で女性はサインしたそうです。 このような場合でも女性に返済義務はないのですか? 女性はいいとこどりな気がしてしまい、叔父が可哀想になります…。

noname#83633
noname#83633
回答No.8

本当に取り返したい気持ちは分かりますが、今から契約内容を変更し、愛人契約でなく普通の借用書を書かせるとか考えてるみたいですけど、こんなものにサインする可能性は極めて低く 0%に近い話になりそう。 それに愛人契約書なるものを交わしていたようで、そこには毎月何回会う代わりに月いくら払う女性が契約を拒否した場合、ただちに全額を返すことなどの内容 この契約書じたいが表沙汰になれば法的に立場が悪いしねえ。 回答へのお礼返事読む限り、貴方もおじさんも諦めが悪いみたいですしねえ。。。

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 叔父の事業が悪化し、母にお金を借りに何度もうちに来ていて困っているので、 うちから貸すお金はないのでなんとかその女性から返済してもらおうと躍起になっております。 女性の居所を興信所などを使って探し出し、 弁護士を雇って強制的に返金をもとめるのは無理なのでしょうか? 諦めが悪くて申し訳ないのですが、教えてください。

noname#75089
noname#75089
回答No.7

正月そうそうおめでたい話ではないですね 1、「愛人契約」→公序良俗に反する契約・・・・よってそもそも無効な契約 2、「500万円」→不法原因給付・・・・おカネは返ってきません 3、詐欺罪には当たらない >愛人契約でなく普通の借用書をかかせると言っているらしいのですが、この場合、返金を求めて改めて借用書にサインをさせることは可能なのでしょうか? 一度「贈与」したものを「借金しました」と相手の女性が合意すれば、それはそれで有効な意思表示。しかし、そんなものに応諾するバカはいないと思います >女性はこれに応じる義務はないのでしょうか? 一切ございません >女性が計画的だったとしても、罪には当たらないのでしょうか? なりません >女性に慰謝料もしくは返金を求めたいのです… 不可能です >回答者様のおっしゃる通りに訴訟した場合、勝つ可能性はありますか? ありません おじさんは、今回の件「いい勉強代になった」と割り切って諦めて、今後は仕事方面に精を励んでもらいたいものと願いたいものです。 一応下記に相談するだけ相談して結局諦めてください。弁護士からの回答の方がより納得しやすいでしょう http://www.houterasu.or.jp/

noname#132251
質問者

お礼

理解いたしました。 どうやらお金を返してもらうのはかなり難しいのですね。 実は叔父が昨年より事業が悪化してしまい、母にお金を借りにきている状況なのです。 母はそれを拒否しているので、その女性にあげたお金を何としてでも回収できないものか悩んでいた次第です。 ご回答、どうもありがとうございました。

回答No.6

「結婚」は法律で保護される行為ですが、愛人契約は公序良俗に反するものであることはすでに回答があるとおりです。 まして性的関係を強制することは不法です。 不法行為を履行しないからと言って法的に保護を受けようとしても無理です。

noname#132251
質問者

お礼

理解いたしました。 ご回答、どうもありがとうございました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.5

金銭の消費貸借ではなく貢いだのだから法的に返済は不可能です。 500万円でホステスと体の関係をもっただけです。 (高くない買い物だと判断したのでしょう。) 美人局の場合、怖いお兄さんからあと500万円の追加請求があります。

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。すみません、叔父の年齢は50代の間違いでした。 初めから貢ぐつもりはなく、毎月数回会うことの対価として契約を結んだのですが、それでも無効となってしまうのでしょうか? 叔父からの毎月の手当ては、もう契約分全て払い終わったのに、女性と会えたのは数回程度だったそうで…なぜ結婚詐欺は罪になるのにこの場合はならないのでしょう? 計画的に、異性に恋愛感情をもたせお金をせしめるという点で同じだと思うのですが、どうなのでしょうか。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.4

既に他の方からも回答されていますが、残念ながらこの契約自体が公序良俗に反するから無効だと思われます。 公序良俗に反するというのは、つまり「反社会的」だということです。 例えば、誰かを殺したら100万円やると言われ、約束通り殺したが100万円くれなかったとか、賭博の借用書とか社会の秩序を乱す内容の契約は法律が保護しないと言う事です。 会社経営をされている叔父さんであれば、多少高くは付きましたが社会勉強に払ったお金だと割り切って、商売に精を出した方が良いとおもいます。 参考に下記のキーワードで検索すると事案がゴロゴロ出てきますよ。 女性も計画的だったんでしょうね。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_enJP223JP223&q=%e6%84%9b%e4%ba%ba%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%80%80%e5%85%ac%e5%ba%8f%e8%89%af%e4%bf%97

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公序良俗という言葉は初めて知りました。契約書を交わしていても無効な場合があるということですね。 本当に高い授業料です… 女性が計画的だったとしても、罪には当たらないのでしょうか? また叔父は、関係を持つ気がないのなら、今から契約内容を変更し、愛人契約でなく普通の借用書をかかせると言っているらしいのですが、この場合、返金を求めて改めて借用書にサインをさせることは可能なのでしょうか? 女性はこれに応じる義務はないのでしょうか?

noname#83633
noname#83633
回答No.3

これは無理なのでは?買春といえば買春だし。セックスしたくてお金を払ってた訳だしねえ・・・。★全額を返す事  とか勝手な事を書面にしているだけです。 どちらもどちらですので、事をこれ以上大きくしないで諦めたら良いと思います。

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 売春といえば売春ですが、その場合女性(売る側)にも非があるのではないでしょうか? 母が、自業自得とはいえ自分の兄がこのような目にあっているのを知りすっかり参ってしまっているので、なんとしてでも女性に慰謝料もしくは返金を求めたいのです… ありがとうございました。

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