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詐欺罪について
愛人契約を結んだ女性が、契約相手の男性から、一括して、例えば、100万円を受け取ったあと、その愛人契約が家族などの第三者にばれてしまい、契約を実行できないでいる時に、その契約相手の男性から、お金は寄付すると、メールなどで言われた場合は、詐欺罪には当たりませんよね。 その場合、他の犯罪になる可能性はありますか? あるとしたら、どんな犯罪でしょう? どなたか教えてください。
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- ojisan-man
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- hekiyu
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補足
回答有難うございました。 申し訳ありませんが、私の、詐欺罪について(2)、についても教えていただけますか? この場合、契約の預かり金を使い込んでいたとしても、もともと、詐欺を行う意思がなかったら、犯罪にはならないということですね?