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詐欺罪について
愛人契約を結んだ女性が、契約相手の男性から、一括して、例えば、100万円を受け取ったあと、その愛人契約が家族などの第三者にばれてしまい、契約を実行できないでいる時に、その契約相手の男性から、お金は寄付すると、メールなどで言われた場合は、詐欺罪には当たりませんよね。 その場合、他の犯罪になる可能性はありますか? あるとしたら、どんな犯罪でしょう? どなたか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
公序良俗等は切り離しますが、この愛人契約上で一回でも愛人としての行為が履行されていた場合は詐欺罪には該当しません。
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- ojisan-man
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No.1です。 何か変な話ですね。 ことの経緯がどうであれ、お金を出した質問者さんが「あのお金はあげたもの」と言えば、誰も文句は言わないでしょう。 なぜなら、被害を受けた人間が誰もいないのだから。
- hekiyu
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・愛人になる気もないのに、なるといって お金をだまし取れば、詐欺になります。 ・そうではなくて、愛人になるつもりで いたのに、事情が変わって愛人になれなかった という場合であれば、詐欺にはなりません。 ・お金を寄付(贈与)する云々は詐欺の成立には 関係ありません。 ・その他の犯罪の成立ですが、相手が未成年とか 18歳未満とかいう場合であれば、問題ですが そうでなければちょっと思いつきません。 ・以上は理論上のものです。 実際には、立証などの問題が生じます。 警察沙汰になった場合、どこまで信じてくれるか が現実の問題になります。 最悪、冤罪で詐欺罪ということもあり得ます。
補足
有難うございました。 ちょっと微妙な問題が出てきました。 愛人になるつもりだったが、6ヶ月分の報酬の、例えば半分くらいを、急にお金が必要になったので、彼女が先におろしてしまったといった場合、あとで、また、入金して元に戻すつもりだったと言えば、問題ないでしょうか? 警察は、私が寄付すると言った以前に、振り込んだ金額は六ヶ月分の預かり金だから、手をつけないようにと私が言っていたのに関わらず、手をつけてしまったということは、詐欺だった疑いがあるとの認識を持っているようですが。 以上、よろしくお願いします。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
『公序良俗』て言葉知ってます? 民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」となっています。愛人契約もこの中の一つです。 つまり元々「無効な契約」だから契約違反も何もないということです。 ただし個人間の「お金の貸し借り」ということなら別です。 今は「寄付する」と言っていても、そのうち「あの金は貸したものだから返せ」ということはよくあります。ここの過去の質問を検索すればいくらでも出てきますよ。 そうなると泥仕合になって、最後はお互いにグチャグチャの状態になるので、さっさと今のうちに返した方が身のためです。 返した時はきちんと領収書(あるいは返した証拠になるもの)を取っておきましょう。
補足
回答有難うございました。 すみません、私は寄付したほうです。 愛人契約は無効というのは分かりましたが、愛人契約をするからと言われて、その代わりにお金を振り込んだものの、1回会ったあとで、私も知っている第三者に愛人契約が分かってしまいました。それきり彼女とは連絡が取れなかったので、詐欺だと思って彼女の名を言わないで警察に相談したあとに、本人に会って詐欺ではない事の証明が取れました(振り込んだお金はそのまま銀行口座にありました)。ただ、彼女との関係を続ける事をこの第三者は快く思っていないので、それまでの付き合いの感謝をこめて、お金は寄付するとメールで彼女に連絡しました。 ですから、仮に警察が何か聞きに来たとしても、以上のような事を言えば、詐欺罪は成立しないと思うのですが、いかがでしょうか?
補足
回答有難うございました。 申し訳ありませんが、私の、詐欺罪について(2)、についても教えていただけますか? この場合、契約の預かり金を使い込んでいたとしても、もともと、詐欺を行う意思がなかったら、犯罪にはならないということですね?