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ホステスに貸したお金が返ってこない

みっともない話でとても誰にも相談できません。 30代経営者の叔父が、クラブで知り合ったホステスと、俗に言う愛人関係にありました。 叔父は未婚なので愛人と呼んでいいのかわかりませんが、毎月手当てをあげる代わりに体の関係をもっていたのです。 しかし女性が全く会ってくれず、叔父が一方的に500万円程貢いでいたような形になっていたようです。 女性とは当初、愛人契約書なるものを交わしていたようで、そこには 毎月何回会う代わりに月いくら払う 女性が契約を拒否した場合、ただちに全額を返すこと などの内容だったようですが、女性は会い続けるのを拒否しています。 叔父は私の母の兄で、母はこれを知り大変ショックを受け寝込んでしまいました。 相手の女性は返す気がまるでないようですが、どのような手段で返済してもらえばよいのでしょうか? 女性は愛人となることを約束として叔父に500万円ものお金をもらったのに、会わないのは詐欺にあたりませんか? 契約書もあることですし、この場合訴えた方がいいですよね? 叔父も情けないですがその女性にも腹が立ちます。 どなたか法律に詳しい方、アドバイスお願いいたします

みんなの回答

noname#81054
noname#81054
回答No.2

不当利得返還請求は認められないと思います(民法708条)。 関係を持つ気もないのに前渡し金をせしめた,というならともかく,月々払った分の関係は持ってくれていたとすれば,とりあえず収支のバランスはとれているわけで,詐欺罪と断じるのは困難かと・・・。 500万円で済んで良かったですね,としか申し上げられません。

noname#132251
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 関係を持つ気もないのに前借り金をせしめたんです。 最初は毎月何回会う代わりに月いくら、で契約書にもサインしたらしいのですが、 叔父から毎月分のお金が払われたのに女性が関係に応じたのは2度程度でした。 体調がわるいので今は会えない、でも生活費は必要なので払ってほしい、その分は体調が良くなってから会う回数を増やすことで埋め合わせする、と言ってもう2年だそうです。 このような場合は、女性を訴えることはできませんか? 弁護士さんに行っても無理なのでしょうか?

noname#78412
noname#78412
回答No.1

そもそも愛人契約自体が公序良俗違反で無効ですから、契約不履行を理由とした民事訴訟では勝てないでしょう。相手もそれをわかっていて500万円を巻き上げたと思われますので、詐欺として刑事告発の上、無効な贈与契約に基づく不法利得返還請求訴訟を行う方向ではないでしょうか。ただし、叔父上にも相応の非があるので、どれだけ回収できるかは疑問です。 http://www.stop-sagi.com/uttae.html

noname#132251
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 回答者様のおっしゃる通りに訴訟した場合、勝つ可能性はありますか? 補足事項は上記の通りです。 長文になってしまい、申し訳ないです。

noname#132251
質問者

補足

関係を持つ気もないのに前借り金をせしめたと思われます。 当初は毎月何回会う代わりに月いくら、で契約書にもサインしたらしいのですが、 叔父から毎月分のお金が払われたのに女性が関係に応じたのは2度程度でした。 体調が良くないので今は会えない、でも生活費は必要なので払ってほしい、その分は体調が良くなってから会う回数を増やすことで埋め合わせする、と言ってもう2年だそうです。 最初の契約と違うので、愛人契約を改めて借用書を書かせようという話になったのですが、女性はこれに応じる義務はないのですか? 関係を持つ気がない、返す気もないなんて、ひどすぎると思うのですが、そんなことが許されるのでしょうか? また女性が電話番号を変え、連絡がつかないようです。 名前、生年月日、以前の住所はわかっているので、そこから探偵を使ってでも調べて返済を義務づけたいのですが、無理なのでしょうか?

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