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フリーランス「報償費」、申告上の扱い

青色申告の申請をしたのですが 辞めた会社とのシガラミがあり 今年1年は、官庁から委託の、デザイン講師で生計を立てていました。 この委託ですが、事業所得で申告して問題ないでしょうか。 時間給で、名目は「報償費」で出ています。 交通費等はすべて時間給に含まれています。 会社勤めを辞めてから、数ヶ月間、同じ委託を受け仕事しましたが このときはサラリーマンとして、給与所得として確定申告しました。 しかし今年は青色で、資金調達して設備を購入したり 諸々経費がかかっています。 どう処理したらよいのかアドバイスください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この委託ですが、事業所得で申告して問題ないでしょうか… 「問題ないか」ではなく、事業所得として申告する以外の道はありません。 >交通費等はすべて時間給に含まれています… もらう交通費等もすべて含めて「売上」です。 そこから、実際にかかった交通費等を「経費」として引き算します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >このときはサラリーマンとして、給与所得として確定申告しました… それは間違っていました。 給与所得と事業所得との 2本立てで申告すべきであり、しかもそのほうが納税額は少なくて済むはずです。 19年分のことであれば、修正申告 (正しくは「更正の請求」) を行うと、納めた税金の一部が還付される可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >しかし今年は青色で、資金調達して設備を購入したり… 開業届と青色申告届をいつ出したかにもよりますが、間に合うなら、消費税の『課税事業者選択届』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm を出しておくと良いです。 消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の設備投資でもすべて取得年の課税仕入れとなります。 このため、大規模の設備投資があった年は、消費税の決算においては赤字となることが通例で、このとき赤字分の消費税が還付されるのです。 還付を受けるためには、事前に「課税事業者」になっておく必要があり、しかも「本則課税」でなければならないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

azuki-
質問者

お礼

ありがとうございます。19年度分の修正申告してみます。