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所得変更後、介護・医療保険料の年金天引き変更時期は?

平成20年度中に所得変更等の理由により、所得段階が変更になった場合、 介護保険料と後期高齢者医療保険料も変更になりますが、 変更時期は「平成21年4月15日」の(老齢基礎)年金支給日からでしょうか? それとも「平成21年6月15日」からでしょうか? なお、平成20年度中に必ず所得申告するという条件付きです。 もし「平成21年4月15日」ならば、年金支払い通知はいつ頃届くのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

  補足質問に対する回答です。 結論から申しあげますと、 介護分保険料のみならず、後期高齢者医療分保険料に関しても 同様の取り扱いとなります。 平成20年中の所得を確定申告した場合、 ご質問のようなケースでは、平成21年度分に反映されます。 但し、市民税と絡むため、 実際の事務としては、平成21年分市民税の徴収が開始される 平成21年6月以降に処理が行なわれます。 処理が行なわれる年月はこのようになりますが、 たとえば、年金からの保険料の天引きに関しては、 年度の初め、すなわち4月分からきちんと反映されます。 つまり、問題は、その反映の事務処理がいつの時点で行なわれるか、 ということで、ご質問の意図もそのようなことだと思います。 お話ししたように、市民税が絡むため、 少なくとも、平成21年6月以降でなければ処理が進みません。 言い替えれば、ご質問のようなケースの場合、 早くても、その直後直近の年金支給月からの処理、と考えられます。 すなわち、どんなに早くても、 8月15日支給分(6月分年金・7月分年金)からです。 (実際は、回答#1の本徴収との関係上、10月15日支給分年金から の反映がほとんど。) なお、先ほども申しあげたとおり、 1年度を通じると、きちんと年金額に反映されます。 要するに、1つの年度における年金額の中で、 12か月分の年金額が、全体としてきちんと調整されてゆきます。 つまり、いつから反映されるのかという事務処理日を探るのは、 あまり意味がありません。 (実際の事務処理日の違いでしかなく、年金への反映そのものはきちん と行なわれるため。)    

noname#111169
質問者

お礼

大変、申し訳ございません。 長期間、上記「補足質問に対する回答」に気がつかなく、 しかもポイントもつけずに、締め切ってしまいました。 具体的な天引き時期が「8月15日支給分」からか、 「10月15日支給分」からなのか、明確に知りたかったので、 本日、再質問をさせていただいております。 誠に申し訳ございませんが、ご了承願います。

回答No.1

介護保険料等は所得段階で設定されますが、 当年度の所得は市民税等の関係で6月以降でないと決まりませんから、 前年度から引き続いて特別徴収(天引き)の人では、 4・6・8月については、2月と同じ保険料を仮徴収しています。 その後、所得段階決定の後で、 当年度の介護保険料から4・6・8月の仮徴収額を差引いた金額を、 10・12・2月に本徴収しています。 保険料は年度(4月~翌年3月)単位での徴収ですから、 4月分の年金から反映されます。 したがって、所得段階の変更等が生じた場合、 いわば「さかのぼって1年度の間を再計算する」といったイメージと なります。 なお、具体的な運用は、おおむね以下のとおりです。 (市区町村によって、微妙な違いがある場合もあります。) 昨年度と比べて所得段階が下がった人は、 2月と同じ金額を仮徴収で徴収するために、 4・6・8月の仮徴収だけで 1年分の保険料の徴収が終わることがあります。 その場合には、当年度10月以降の特別徴収は中止になり、 翌年度については、9月まで普通徴収(納付書及び口座振替)で、 翌10月から特別徴収になります。 逆に、確定申告等による所得の変更によって、 年度の途中で当初の所得段階より段階が上がった人は、 保険料の増額分が普通徴収になります。 介護保険料の変更および年金支払額の変更の通知が行なわれるのは、 一般に、このような変更が行なわれた後の 直近の徴収月・年金支払月の前後です。 (必ずしもそうなるわけではありません。)  

noname#111169
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 確認ですが、回答いただいた内容は「介護保険料のみ」でしょうか? だとすると「後期高齢者医療保険料の年金からの天引額変更時期」は いつでしょうか? わかりやすくするために、下記段階変更の場合で、再度お答え願いますでしょうか? ■介護保険料(平成20年度中に段階変更した場合)  第4段階から第2段階への引き下げにより、介護保険料は  年額4万円→2万円に減額 ■後期高齢者医療保険料(平成20年度中に低所得申告した場合)  均等割の年額4万円のみ(所得割は0円)→低所得者(8.5割軽減)により年額6,000円のみ 質問は「平成21年の何月の年金から天引額が減額されるか?」です。 >当年度の所得は市民税等の関係で6月以降でないと決まりませんから、 >前年度から引き続いて特別徴収(天引き)の人では、 >4・6・8月については、2月と同じ保険料を仮徴収しています。 >その後、所得段階決定の後で、 >当年度の介護保険料から4・6・8月の仮徴収額を差引いた金額を、 >10・12・2月に本徴収しています。 以上は少なくとも「介護保険料の場合」だと思いますが、 「後期高齢者医療保険料」も同じなのでしょうか? 書き忘れましたが、地元の市役所に電話確認したところ、 3月までに確定申告(厳密には「年金の源泉徴収票を提出」)すれば どちらも4月から年金額に反映されると聞いておりますが、 本当に「平成21年4月15日」から反映されるのか曖昧だったので 質問した次第です。