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介護保険料の年金からの天引きに関して

1)60歳で老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合でも介護保険の被保険者は第2号になりますか?(第1・2の区別は単に年齢だけで決まるのですか?) 2)介護保険料は自動的に年金から天引きされてしまうのでしょうか?何か申請すれば支払方法を選択できるのでしょうか?例えば年金の入金とは別に、介護保険料を口座引き落としにしてもらう等 3)年金額が少な人は天引きされないそうですが、金額が少ない人の具体的な金額はいくらでしょうか? 専門家の方ご回答頂けると助かります宜しくお願い致します。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 1について、介護保険の被保険者は、年齢で区分されます。第一号被保険者は65歳以上、第二号被保険者は40歳から64歳までとなっています。年金の受給や区分に関係なく、年齢要件だけで1号と2号が区分されます。  2について、介護保険の第一号被保険者の保険料は、年金受給額が年額18万円以上の場合には、年金から天引きすることになっていて、18万円未満の場合には役所が発行する納付書により、役所に直接か指定した金融機関口座からの引き落としになります。したがって、65歳以上の第一号被保険者の場合は、年金受給額が年間18万円以上の場合には、自動的に年金からの天引きとなり、支払方法の選択はできません。第2号被保険者の場合には、加入している医療保険に上乗せする方法で介護保険料を納めています。  3について、2にもありますが年間の受給額が18万円未満の場合には、年金から天引きはされません。

noname#1320
質問者

お礼

年金受給額が年間18万円以上の場合は自動的に年金からの天引きになるって何か納得できませんね...。ご回答ありがとうございました。

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