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介護支援専門員の立場から
利用者のケアプラン等を作成したり、相談に応じたりとその活動範囲は幅広いわけですが、次の場合どのように考えたらいいのでしょう。 ※介護認定にかかるかかりつけ医の意見書のために診察にかかる負担 認定更新のため必要だといわれ指定された日に指定された病院へ行ったが、病院の先生の都合によりできず後日、という事で2日後に再度出かけた。 この病院へは腰痛のため整形を受診していましたが、受付の処理間違いなのか意見書の診察なのに整形に回され待つこと2時間、「意見書は内科でなければできないので内科の診療を申し込んでください」と言われたが、本人が疲れているようなので後日とした。 何とか診察も終わり翌月、認定が「要支援」で示されたので不服を申し立てたところ、変更申請ができるので申請してください。ただし、意見書に問題があるようなので再度診察を受けるように指示された。 その利用者は足をうまく上げる事が不自由な独居者なので一人での外出は危険な為、介護者が同伴しなければならなく、また、居宅が交通機関を利用するには不便な場所にあり、タクシーの利用となる。(外出支援のサービスはいくらかでも一人で歩けるため利用できない)その料金は1回往復で5.000円弱、病院までの往復時の介助は受診の都度担当マネージャーとして行ったが、認定を受けるにも大きな負担が伴うケースがあることを知らされました 私は、もちろん本人も不満です。それでなくても介護保険の適用外の例があまりにも多くサービス事業所に下ろす訳にもいかず自分で処理するケースが沢山発生し、本来の業務と合わせてんてこ舞いしている現状なのに!
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補足
アドバイスありがとうございます。説明不足で誤解を与えたようなので補足します。 1.引用した「外出支援サービス」とは・・介護施設への入退所や検査のために病院への送迎を移送車を使って行う横だしサービスの事でした。当方ではこのサービスを役場からの委託事業で社会福祉協議会(自分の職場でもあります)が行っておりますが、原則として寝たきりや自力歩行が出来ない状態の者に限られており、前例者は利用できない。利用の際は本人等が役場に申請し役場が決定したものについて該当する仕組みです。 2.更新前の介護度は「1」でしたが、「1」に対する限度額いっぱいのサービスを 利用しており経済的に100%負担でのサービスは無理な状況です。生活支援事業の制度はありますが、介護的なサービスは該当しないとの事。この事業も上記の外出支援移送サービスと同様の方法で行われていますが、決定は毎月一回行われるケア会議でなされるので間に合わなかった。 3.かかりつけ医の意見書については自分もご指摘の通りだと認識しているのですが 病院内での事情だと思われます。今回の病院は町立病院で役場とはコンタクトが取れているはずなのですが事情は詳しくはわかりません。 4.田舎町なので整備されていないサービスも有ります。介護タクシーを行っているところは近隣には今のところないので・・・バスも2~3時間に1回です。往診は殆ど寝たきりのところのみに行われています。 ※田舎では福祉というより生活のインフラが違うんですね。 余談ですが、当町での福祉対策だけでは現場として対応できない事が多すぎるので事業所自体(社会福祉協議会)での上乗せ(役場が対応に応じない)も思案して貰っているのですが、訪問事業(訪問介護と訪問入浴)主体なので収益率が悪く(それでもパートでの対応が7割)負担にどこまで耐ええるのか。