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抵当権設定から所有権を得たい。

土地建物の住宅があります。これを担保にお金を貸しました。 債務者が死亡しました。妻と子供は相続放棄をしました。 抵当権を実行して、不動産を自分のものにしたいのですが、 競売に掛けるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>相続財産管理人を選任して、売買することは可能なんですね?  まず第二順位(直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹、なお、甥姪の代襲相続に注意 )の相続人がいないか戸籍を取得して確認してください。第二順位の相続人がいれば、貸金返還の請求をしてください。それにより第二順位の相続人が相続放棄をしたのでしたら、今度は、第三順位の相続人がいれば、その人たちに貸金返還の請求をしてください。それにより第三順位の相続人が放棄すれば(あるいは、最初から第二順位、第三順位の相続人がいなければ)、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立をすることができます。  相続財産管理人が御相談者に不動産を売却するかどうかは、相続財産管理人の判断ですが、売却する場合は、相続財産管理人は家庭裁判所に対して権限外行為の許可を得る必要があります。 >相続拒否をした妻が、相続財産管理人になることは、可能なのでしょうか?  誰を相続財産管理人に選任するかは家庭裁判所の専権事項です。相続財産管理人は、法律に熟知し、公平に職務を遂行することが要求されますので、それに相応しいのは法律の専門家である弁護士(場合によっては司法書士)ですから、妻を相続財産管理人選任することはまずないと思われます。 >弁護士等に管理人をお願いすると、103万円くらい掛かるという回答を見た記憶があります。  どれくらいの額になるかは家庭裁判所によって違いますが、相続財産管理人は弁護士が選任されることが多く、その報酬の支払いのため、ある程度まとまった金額を申立人が予納する必要があるのは確かですが、相続財産が換価されれば、換価代金の中から、その金額は優先的に戻ってきます。

gennmai30
質問者

お礼

大変参考になりました! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

裁判所に対し「相続財産管理人の選任」の申し立てをする。 その後、相続財産管理人との間で債権債務の清算や、場合によっては競売(この場合は自己競落になるでしょうが)や売買などの手続きを行なう、といった手順になるのでは。 ただ余分な手間と費用がかかるでしょうが。

gennmai30
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続財産管理人を選任して、売買することは可能なんですね? 相続拒否をした妻が、相続財産管理人になることは、可能なのでしょうか? 弁護士等に管理人をお願いすると、103万円くらい掛かるという回答を見た記憶があります。 費用が張る話なので、妻などになってもらえれば、コストを安く出来そうなので質問しました。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

方法は主に3つ。 1 競売。でも手続き面倒 2 担保権に基づいた競売。これも1と同様面倒。 3 代物弁済してもらう。その不動産で債権弁済する。  そして、所有権は質問者様にものに。  でも、相続放棄してる状況だと、誰が他の相続人になるか良くわから  なくなるので、これもめんドイかも。  あと、代物弁済は仮登記担保に関する規正法が援用されるので  これも、めんドイです。

gennmai30
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、解決には到りませんでした。

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