- ベストアンサー
妊娠のため退職
こんにちは 離職票についてお伺いしたいのですが 今、務めている会社を妊娠したため退職することになりました。 正社員として10か月働きました。社長は1年務めていないから離職票を発行できないと言っていましたが、これって本当ですか? 少し他を調べたら 勤務期間は関係ないと書いてあったので・・・。 また 妊娠して、出産するまで勤める気はない場合でも離職票って もらっておいた方がいいのでしょうか? 教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離職票は、従業員が退職したとき、事業主は資格喪失の手続きのとき出す離職証明書に基づき、安定所が発行する書類です。この書類は3枚セットになっていて、2枚目が離職票です。 それはともかく、事業主は本人から「離職票はいらない」と申し出が無い限り、期間の長短にかかわらず「離職証明書」を作成しなければなりません。また、本人がいらないと言っても、後日交付を希望したら速やかに渡さねばなりません。その場合は本人が離職証明書を持って安定所で離職票の発行の申請をします。 とにかく、貰っておきましょう。ただし、失くさないように。 以上は法の決まりです。守ってもらいましょう。
その他の回答 (1)
noname#77845
回答No.1
離職票は発行しなくてはいけません。 10ヶ月だと、失業保険の対象にはなりませんが、気が変わってどこかに就職し、通算12ヶ月以上になったときに失業保険の対象になります。このとき、前々職の離職票と前職の離職票の2通が必要になりますので、会社に発行してもらわなくてはいけません。 以上。(でも、専門家ではありませんので、「アドバイス」)
質問者
お礼
ありがとうございます。 やはり貰えるものなんですね。
お礼
ありがとうございます。 貰っておいて損はないですよね。 貰います。ありがとうございました。