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登記の変更

以前、約100坪の中に祖父が借家を2軒建てました。 登記上住所(土地)は、###-1。 建物は###-1,###-1-2となっており、一軒には自分の娘家族(叔母)、もう一軒は借家として使っていました。 約6年後、叔母さんの住んでいる家の名義を祖父から叔母に変え、その1年後に土地###-1も分筆し(###-2)、名義も変えて土地、建物が叔母の物になっております。 今回この###-1の土地+建物(###-1-2)を売買する予定なのですが、叔母の家の登記が###-1のままで残っていて、建物登記の移動はしていなかったことがわかりました。 叔母は固定資産税(土地+建物分)を払っていたので、きちんと変更してあるものだと信じていたようで、今回の事は寝耳に水。 今回の件で建物の登記(###-1)を土地(###-2)に移動するには、どうしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

1です。 すみません【家屋番号】の変更だと思い勘違いしていました。 建物の【所在】について変更があった際は原則として 変更があった際から1ヶ月以内に「建物所在変更登記」を 行わなければなりません。これは土地家屋調査士の仕事となります。 しかし、前回分筆を行われた際現地確認や測量をしたであろう 調査士さんが土地上の建物については何もおっしゃらなかったのでしょうか? 「依頼されなかったから、やらなかった」なのでしょうか??

mog1mog2
質問者

補足

何度もありがとうございます。 叔母が言うには、(祖父が依頼して)土地家屋調査士の方に分筆をしてもらったらしいです。 その時点で(叔母からしてみれば)建物も同時に変更されてると思っていたらしく・・ですから、寝耳に水。 結局「依頼されなかったから、やらなかった」にあたるのかもしれません。 しかし、その分筆作業は、約40年前の出来事で・・・ 週明けにでも叔母と一緒に法務局に相談に行った方が良いみたいですね。

回答No.1

ご質問中の登記上住所というのは・・・ 建物の謄本に記載されている【所在】のことなのでしょうか? 【所在】でしたら2軒とも「○○○番1」と記載されているはずです。 ○○○-1や○○○-1-2とかいうのは 【家屋番号】や住居表示のことではありませんか? 家屋番号や住居表示でしたら、必ずしも土地の【地番】と 統一する必要はなかったはずですよ。

mog1mog2
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。

mog1mog2
質問者

補足

現時点で、登記事項要書が手元にないため、はっきりいえませんが、多分【家屋番号】で間違いないと思います。 法務局にて、###-1の土地に建物が二つ、###-2には建物は存在してない事になっています。 と、言われて、心配になりここに質問させてもらいました。 統一しなくてもよいのならそれでいいのですが、もし後々面倒なことに(相続など)なったらと・・・

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