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他人のパソコンを借りていて、初期不良で壊れた時
他人のパソコンを借りていて(乱暴に扱うとか、こちらに落ち度は無く)、初期不良(具体的には、よくあるノートパソコンの画面の不良)で壊れた時、その人は、メーカーに対して保障がうまくいかなかったようで修理費を請求されたようです。 この場合、こちらもその代金を支払うのが義務でしょうか?
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微妙な問題ですが、基本的には「初期不良」なので、借主に落ち度が無ければ支払義務は無いと思いますが、初期不良なのにメーカー保証が効かない点が気になります。(保証の効かない初期不良って何だろう?) 義務かどうかと言う点は、通常の使用方法で壊れたのなら支払義務は無いです。 まあ、持ち主がその点を理解されている方ならば問題は無いと思いますが、「借主が壊した!」との思いが強ければトラブルになる可能性が有るでしょうね。 私がその立場になった場合ですが「全額請求」を言われた場合は、自分に落ち度が無い事を説明し「折半」で話を付けますね。(金額や破損部位によりますが) まあ、持ち主が全て払う場合は「一部負担」を申し出ますね。 まあ、この様に高価な機械の貸し借りはリスクが伴うと言う事を理解して下さい。 どのような結果になろうと、今回の事を教訓にして次に生かして下さい。
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- areresouka
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不明確な部分がありましたので、修正します。 「既に回答がありますが、お書きのないように少し一貫性がないのです。」⇒「既に回答がありますが、あなたがお書きの内容に少し一貫性がないのです。」⇒
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
既に回答がありますが、お書きのないように少し一貫性がないのです。 初期不良であると言い切っておられますが、それなら通常はメーカーが保証すべきですね。瑕疵担保責任などというものですね。 もちろん、購入後1年とかの制約もありますが(特別の取り決めがあればそれに従います)、修理費を請求されたということは初期不良ではないのではないでしょうか。 初期不良ではなく、これまでの使用によって何らかの故障が発生したとすれば、それが通常使用の範囲内でのことで保証期間中であれば無償修理でしょうし、そうではないという判断をメーカー側はしているのでしょうね。 それはなぜでしょうか。そこがわからないと判断できませんね。何らかの通常使用ではない使用状態によって故障が発生したのであれば、修理費の負担はやむなしです。 そして、その通常使用ではない使用を行ったのが、貸主なのか借主なのか両方なのか、そういった事情によって決まるというのが、まあ、法律の理屈ですね。 故障内容によっては、誰のせいかが歴然とする場合もあれば、よくわからない場合もあるでしょう。両方として、五分五分の責任なのか7:3なのか、これまた良くわからない、というのが実状でしょう。一体どれくらいの期間借りていらっしゃったのでしょうかねえ。 ともかくは、事実関係を明らかにして、その上でご相談されるしかないでしょうね。請求がないかもしれませんしね。
お礼
初期不良であると言い切っておられますが ←すみません、いつ買ったのか?を相手に聞いたわけではありませんでした。新しいパソコンで、その人もあまりそのパソコンをいじった形跡が無く、真新しいので、そう思い込んでしまったのです。 それと、私がそのパソコンの電源スイッチを入れたのは2回程でして、最初、画面が薄暗く、その次には、起動の音楽が鳴っていても、画面は真っ暗な状態でした。もちろん、機器を落としたとかは、していません。慎重に扱っていました。 ご意見ありがとうございました。今後の状況にまかせます。
お礼
今回の事を教訓にして次に生かして下さい ←ご忠告肝に銘じておきます。ありがとうございました。