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授業料は必要経費に出来ますか?
派遣会社からスキルアップの為、情報処理資格もしくは英検を取得するよう言われたのですが、英語を選んだ場合、スクールの授業料や学習本、CDの代金、学習ソフトの代金等は必要経費に計上できますか?出来る場合勘定科目は何になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
個人事業者で、その仕事をするのに絶対不可欠な資格取得のための授業料なら、経費になります。 例えば、電気工事士免状を取って電気工事店を始めるとか、医師免許を取って病院を開業するとか。 ご質問は、絶対不可欠な資格取得とは言い切れないばかりか、派遣社員とのことですから、税法でいう「給与所得者」であり「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm がある以上、個別の経費は認められません 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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残念ながら、貴方の個人収入の税金計算のための経費にはならないでしょうね。 スキルアップのための学習については条件をつけて、その費用を国が一部負担するなどの施策をしてますけど。 例えば「危険回避の講座」があって、それを受講してないと、仕事が与えられないというなら、それは経費になると思います。直接関係してますからね。 なにか理不尽に感じますけど、私は以下のとおりに考えます。 貴方が英語スキルアップするための出費が経費になるとしましょう。 すると貴方以外で既に英語の力を持ってる方は「過去に出費した授業料や学費を控除してくれ」と言い出すでしょう。 仮にそれが何年前のものであってもです。 それができるといいのですが、できないのが現状ですし、そのことは理解されると思います。 お医者様になるには、とても辛い勉強と高額な学費がかかりますが、その学費を、開業後に経費にされてる方はおられませんし、又しても否認されます。 なんとかできるといいのでしょうが、そういうものなのです。
お礼
よくわかりました。ありがとう御座いました。
補足
書き方が悪かったのですが、自分は契約社員=個人事業者です。