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いたずらから始まった傷害事件

2人の高校生がいたずらでふざけあい仲間の1人の友達を学校内の部室に呼び寄せ、外から鍵をかけて閉じ込めました。中からは開けられません。外の2人は、中の1人に「何か面白いことをしろ」と要求し、仲の1人はそれにそれなりにしました。しかし外の2人はさらに要求を続けたので中の1人は黙って無視してしまいました。すると外の2人は内部の様子を伺うためにドアの隙間を空けました。中の一人は再び鍵をかけさせまいと、その隙間に手近にあったほうきの柄をつっかえ棒のように差し込みました。気がついた外の2人は、1人がドアを再び閉め、1人が棒を引っ張り抜こうとしました。引っ張りぬけないのを横で見ていた3人目の生徒が、そいつは非常に力が強い、が加勢をしました。 不幸なことに、その棒の先には古釘が出ており、その先端部を持っていたのは中の方でした。ただしその釘の存在は最初は両者とも知りません。引き抜かれる際に、痛みを感じた中の一人は「痛い、痛い、釘が出てる、やめろ」と叫びましたが、外の3人は聞き入れず、そのまま強引に引き抜きました。その結果、中の一人は利き腕の指に7針を縫う怪我を負い、同時に大量の出血をしました。それとは知らず、外の3人はすぐに鍵を締め、再び閉じ込めました。中の1人は「出してくれ、血が出てる」と絶叫しましたが、外の3人はうそだろうと言って、そのまま放置しました。外で棒の先端に釘が出てるのを見た3人は、30秒後ドアをあけ、事態の深刻さに気がつきました。 教えていただきたいのはその3人、最初に閉じ込めた2人と、後から加勢して棒を引き抜いた1人、の罪の重さです。 学校側は、閉じ込めた2人は単なるいたずらで、引き抜いた1人は単にそれに加勢しただけで釘が出てることも知らなかった、なので不可抗力の事故、閉じ込められたほうにもふざけあってる仲間として1部責任はある、として処理しようとしています。しかし私は、例え最初に閉じ込めたのが単なるふざけあいとしても、また釘の存在には知らなかったにしても、閉じ込めから脱出しようとするのを強引に実力でもって阻止する過程で、相手に怪我を負わせてしまったので、重度の傷害罪にあたるのではないか、です。どちらが正しいのでしょう。学校は警察に被害届けは出さないで、当事者同士で示談してくれ、学校は間に入らない、と言ってきています。

みんなの回答

回答No.4

どうしても三人を罪に問いたいようですね。 確かに民法上は逮捕監禁に当たると思いますが、刑法上の罪に問えるかどうかまで行くと答えはノーです。この程度の状況では構成要件該当性の問題で問えません。 逮捕監禁の罪に問えない以上、過失に因る物として無罪です。 民法上の賠償責任の問題として処理するしかありません。

回答No.3

 この事件場合、問題となる点が二点あります。  一つは傷害事件としての問題。もう一つは学校の施設管理者としての責任問題。大きく分けてこの二点になると思います。  第一点目の傷害事件としての問題。これは過失致傷になると思います。過失致傷は重過失とそれ以外に分けられますが、この場合は重過失には該当しません。刑法では過失致傷は重過失致傷罪のみが処罰対象になります。今回の場合は処罰対象になりません。  第二点目の施設管理者責任問題。こちらは状況がわかりませんので断定が出来ませんが、責任問題に発展する可能性があります。第一に箒に釘が刺さっていた経緯が問題になります。教職員が釘が出ていて怪我する者がいるかも知れない事を知っていて放置した場合は、学校は安全な環境を生徒に提供する義務がありますので義務を履行しなかった事により賠償責任を負う事となります。第二に生徒同士のいたずらを防ぐ教育を行っていたかどうか。教育により防げるのは判断に必要な知識を生徒に与えていたかどうかになります。高校生ですから自己責任で判断できるだけの知識が身についている見做されますの学校の出る幕は無いと思います。勿論いじめ問題を放置していた場合、賠償責任を負うと思います。  刑法の重過失に今回の問題が問える場合は、釘で怪我をした事を認識しながら、部屋に閉じ込めた場合です。今回は直ぐに開放して救護処置を取っている様ですので無理です。そもそも重過失は業務上必要とされる程度と同等の注意を払わず怪我を負わせた場合に問われるもので、適用される事件はほとんどありません。しかしながら民法上の賠償責任があるかどうかの判断は別です。今回の場合は高校生になれば今回の行為が怪我につながる行為である事を認識できたと考えられますので、賠償に応じる責任があります。  どちらの問題にしても警察より弁護士に仲裁を求めるのが妥当な行為だと思います。

meichu
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合は、逮捕・監禁の結果として傷害の結果が生じた場合なので、 逮捕・監禁致傷罪、もしくは 故意の逮捕・監禁行為から過失により死傷の結果が生じた場合なので、逮捕・監禁致死傷罪という加重犯となり、傷害の罪と比較して、重い刑、致傷の場合「3月以上15年以下の懲役」となるのでは?

noname#75089
noname#75089
回答No.2

単なる「ふざけ合い」とみるか「イジメ」とみるか? 日常的な「イジメ」の一部であるとすれば、悪質です。 学校側は、「イジメ」があった、とは決していいたがりません。それを認めてしまうと、学校側にも責任が及ぶからです。 ですから、「学校は警察に被害届けは出さないで、当事者同士で示談してくれ、学校は間に入らない」、と言うのも頷けます。 被害届を出す出さないは被害者の自由です。学校に強制される筋合いはありません。 >どちらが正しいのでしょう。 と質問されても、回答する側の皆さんは現場にいたわけでなし、双方の話を聞いているわけでなし、何が真実かもわからない。 警察に現場検証してもらった上、傷害罪にあたるか単なる事故か、判断してもらってください。 学校としてもそもそも「単なる事故」との認識としているなら「学校は警察に被害届けは出さないで、当事者同士で示談してくれ、学校は間に入らない」とは言えないでしょう。 「事故」であるなら、遠慮なく警察に被害届をだして白黒はっきりつける、と言っても学校側としても「事故」なんだから被害届を出してもいいですよ、と自信を持っていってくれます。それが言えないのなら、学校側としても何かやましさを感じていることなのでしょう 参考まで http://www.houterasu.or.jp/

meichu
質問者

お礼

ありがとうございます。 実を言いますと、怪我の治療費を学校内の災害保険適用で払ってもらおうと、学校災害保険を申請しようしたところ、学校側から「部室で勝手に転んで、自分一人で怪我をしたことにしてくれ、でないと申請は受け付けられない」という経緯がありました。本来ならば学校行事中の怪我に対する保険なので、今回のはそれに適応しない。申請しても、第3者の加害行為による怪我ということで、調査も入るし、結果保険適用外ということもありうる、いうのが理由です。 私はここに学校側に明らかに事実を隠蔽しようとする態度が伺えるので、信用する気になれないのです。やっぱり警察に入ってもらったほうがいいんでしょうか?診断書はもうとってあります。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

重度の傷害罪なんてものはありません。傷害罪は傷害罪。軽度も重度もありませんよ。 お怒りでいらっしゃるようですので、怪我をされた生徒の関係者の方なのかもしれませんが、むしろ30秒でドアを開けて救出した外の3人は、精一杯迅速な判断だと言えるかと。 傷害に未遂はないので、処罰はされませんが、ドアを開ける閉めるなどで怪我をしそうな遊びをしていたのは、その場にいた全員が同じ条件なのではないですか?結果論として1人が不幸にも怪我をしてしまったということですよね?7針というのは大きな怪我ですが、過失相殺する部分も多分にありますよ。 さて、民事の話も混合させてしまいましたが、そういうことは両者が揃った話し合いに中立の立場である弁護士などの専門家を同席させるほか無いと思います。 片側からの意見のみを聞いても仕方が無いので。 あと、そういう不幸な事故で高校生という若者の将来を潰すような必要があるのかどうかということもよく考えられてくださいね。 未成年だから、前科はつかないなどお考えかもしれませんが、刑事罰に処されるということが、人生においてどれほど重要なことか、警察沙汰にするべきほどの事件なのかどうか、冷静になってよくお考えください。

meichu
質問者

補足

長文なので簡単にまとめなおします。 (1) 2人の生徒が1人の友達を部室に閉じ込めた (2) 開けろといっても開けなかった。 (3) 中の1人は脱出するためドアの隙間に棒を差し込んだ。 (4) 外の2人は脱出を阻止しようとその棒を強引に引き抜いた。 (5) その際棒の末端部に出ていた釘によって中の1人は右手に大怪我を負った。 (6) 外の2人は隙間をふさぎ、再び鍵をかけた。 (7) 学校はふざけあいの中での不可抗力の事故として、生徒の処分はしない。 (8) 当事者同士の示談ですませてくれと。 学校とは公立高校です。 被害者と加害者は同じ立場ではなく、一方が他方より強い立場です。 私が疑問に思うのは (4)と(6)です。この時点でもはやふざけあいではなく、 監禁+傷害罪が成立しているように思います。

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