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離職票に関する相談です。

初めまして、離職票その他について質問します。 11月半ば(退職届は11月7日付け)に退職をしました。 仕事上の上司が原因でストレスから来る心の病にかかってしまい、仕事を続ける事が出来なくなりました。 そこで退職をするにあたり、仕事が原因である事から協議を重ね、「会社都合」にて退職の手続きをしてもらう事となりました。 しかし、待てど暮らせど離職票は送付されず、シビレを切らし問いただすと、「12月25日の給料日に給与明細と一緒に送ります」と。 私が会社都合にしたのは、やはり病気が理由につき、次の仕事に就くまでの間、早急に失業手当が必要だったからです。 ここで疑問に思うのが「なぜ1ヶ月以上も先の翌月の給与明細と一緒?」という事なのです。 私の疑問にどなたかお答え下さい。 ◆離職票は「○○日以内に退職者に送付しないといけない」等の期限は無いのでしょうか? ◆離職票が遅いとそれだけハローワークに行くのが送れ、給付が遅れてしまうと思うのですが、送付されるまでの期間はそんなものでしょうか? ◆私は、すぐに送ってくれたら、もっと早く給付されるものと考えているのですが、「1ヶ月さかのぼって請求する」等、 この空白の1ヶ月はいかなる場合も請求できないのでしょうか? ◆この件を会社に問いただす事は筋違いでしょうか? 私は最悪訴訟も考えているのですが、実際はいつ送るかは会社の都合にこちらが合わせなくてはならないのでしょうか? 直ぐ送ってくれれば給付の手続きも直ぐに出来たのに、これから年末に向かい、最悪は手続きが来年にもなり兼ねません。 私はどうしても会社のやり方にどうしても納得がいかないのです。 当初会社は自己都合にしたかったらしく、仕方なく会社都合にした経緯があります。 それはそれでこれは仕方のない事なのでしょうか? 「仕事上のストレスが原因」と病院のの診断書まで提出しての退職だったのにあんまりだと思ってしまうのです。 決してお金に固執しているわけでなく、気持ちが落ち着くまでの間、働く事が出来ず、キレイ事を言っても家賃や通院費等で どうしてもお金が必要で、そう考えるとこの1ヶ月が到底納得できないのです。 長文で申し訳ありませんがどなた何卒ご指南下さいませ。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

離職票などすぐに会社は作成できます。 私も意地悪したと思います。 また、こういう事例は大変多いのですが、会社が訴えられた というのを聞いた事がないので、勝訴に至るのが難しいのだと 思います。 気分は相当不快ですが、力まない方がいいです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

雇用保険の失業給付は 働けるけど失業している人に給付されるもので 貴方の様に病気ですぐには働けない人には給付されませんよ。 >「仕事上のストレスが原因」と病院のの診断書まで提出しての退職だったのに 病気で働けないのなら在職中に病欠して 連続3日過ぎれば4日目から健康保険の傷病手当金がうけられたでしょう。標準日額の6割を最長1年6ヶ月の支給がうけられます。 病気で働けない旨は予めハローワークに届出て 体がよくなってから失業保険の受給手続きをしてください。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

あなたに意地悪してるんです。 出さないとは言ってませんから、訴訟なんて言葉は差し控えます。そんなことになったら、意地になって会社は金輪際出さない方針で戦いを挑んできますよ。あなたに勝ち目はハンハンで、裁判は長期をお考え下さい。 離職票は、退職者から請求があった場合、いかなる事情が有ろうと、企業は即刻発行しなくてはならないこととなっています。 退職したんですから、もう、企業とは対等の立場です。請求を先延ばしにする権利は、退職金が高額のため、時間を呉れ。くらいです。 原因は貴方にあるのでしょう。自己都合を会社都合にしろと、請求されたのが、カチンと来たんでしょう。 した手に出て、自己都合で出してくださいといえば、直ぐ出してくれるでしょう。 で、自己都合も、会社都合も、会社にとっては何の痛痒も無いんですが、労基署などの印象を懸念してるだけです。

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