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主人の会社に自分の源泉徴収票提出忘れた

今年、私が1月から6月までパートで働いており6か月の合計45万くらい、7月~10月まで失業給付金をもらい、10月から11月まで派遣会社で計13万くらいの収入があり、失業給付金は非課税とのことなので、今年の所得は約60万くらいになります。 去年、私の源泉徴収票・生命保険控除証明書?を提出したのですが、今年は生命保険控除証明書は提出したのですが、私の源泉徴収票を提出し忘れてしまいました。 こういう場合、配偶者控除は適用にならないのでしょうか? 提出し忘れたことで何か不都合な事はありますか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

提出し忘れても何の不都合もありません。 質問者の源泉徴収票は、質問者自身が確定申告するときに提出を要します。しかし、ご主人の年末調整(又は確定申告)で配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるときは、質問者の源泉徴収票は提出不要なのです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

配偶者控除や配偶者特別控除の申請に、対象となる人の源泉徴収票の提出は必要ありません。その源泉徴収票は、来年になってからあなたの確定申告にお使いください。あなたの今年の年末調整が出来ていませんので。なお、生命保険控除も保険料を払った人が控除出来るので、その人の年末調整(または確定申告)で提出することになります。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.2

これまでやった事が無いと知れば、ちょっと面倒な気がするかもしれませんが、 この機会に確定申告なんてやってみませんか? ネットで書き込みが出来るし、自動計算してくれるので、結構簡単です。 この際、医療費なんかたくさんあったら医療費控除なんかもやってみたらいかがでしょう?

参考URL:
http://www.e-tax.nta.go.jp/
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の所得は約60万くらいになります… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、収入と所得とは意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私の源泉徴収票を提出し忘れてしまいました… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、妻の源泉徴収票を夫の会社に提出する義務などありません。 源泉徴収票はご自分の確定申告に必要ですので、よそへ渡してしまってはいけません。 >こういう場合、配偶者控除は適用にならないのでしょうか… 「所得」の言葉遣いが間違っていなければ、配偶者控除はアウトで、配偶者特別控除になります。 60万が「給与収入」の意味であれば、配偶者控除がセーフです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、夫が会社に提出した『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf をどう書いたかです。 もし、年末調整に反映されていなかったら、年が明けてから「再年末調整」をしてもらうか、夫が自分で「確定申告」をすれば良いだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm