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週40時間について
どなたか教えてください。 一般に週40時間とは聞きますが、この40時間というには所定時間(残業も合わせた時間ではない)のことでいいのでしょうか?また、その対象者についてですが、一年単位の変形労働制の届出をしている企業でアルバイトをしていて、正社員なみの労働時間が数か月続いたためにしばらくして契約社員となりました。この場合、一年単位の変形労働制の届出を出した時点では対象人員に入っていないと思うのですが、扱いはどうなるのでしょうか?一年を平均して週40時間ということであれば途中入社した人たちは、今回残り期間中その対象とはならず、次回届出の時に週40時間の対象となるのでしょうか?
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週40時間、日8時間とは法定労働時間で、所定労働時間(残業を含めない)は、法定の枠内で定めることになります。 それに対していくつかの変則があるのですが、 1年単位の変形労働時間制ですと、途中入社(退社)者の あつかいは、法定されていて、参考URL、Vの2.を見てください。 総実労働時間からすでに割増つけた時間を引いた残り時間を、 その途中期間を週40時間にあたる時間に直して、あぶれた時間が 割増をつけなければいけない残業時間となります。
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- v008
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労働契約時点で始業時間と就業時間休日の決まりは明示してあるはずで、確認は各職場に備え付けられた、またはコンピューターに手閲覧できる就業規則の休日と時間、残業、遅刻の控除 割り増しの支払い 休日出勤などの項目を確認ください。 週40時間というのは例外業種でなければ、法定労働時間であって社内規則がそれより少ないのは良くあることです。対象になるも何も法律ですから、それ以上働かせて居れば残業代の割増しの支払いが義務付けられます。 また、変形労働制のため、週の勤務時間の設定を40時間を超えて設定することは当然出来ますが、おしなべて、平均は週40時間となるように調整されるというのが基本的な考えです。 もちろん所定時間の延長と調整のための労働時間制ですから、
お礼
ありがとうございました。たいへんお世話になりました。
お礼
理解できました。たいへんお世話になりました。