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経歴詐称は詐欺罪に当たる?

 友人が高基本給を得るために、経歴詐称で入社しました。 試用期間中、社長に発覚しましたが、何も話してくれませんでした。 一年後、本人都合で退職した後、 社長は詐欺罪で告訴するのメールが来ました。 それは、詐欺罪に当たりますか?

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  • morino-kon
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回答No.1

もし、刑法の詐欺罪にあたるとすれば、財産上不法の利益を得た場合です。 今回の場合、この社長は、試用期間中に発覚した時点で採用を取り消すことができたもかかわらず、採用しています。 これは、時効とは別のことで、発覚したにも関わらず、採用したということは、採用を承諾したことになります。 承知の上で採用し、自己都合で退職したことについて、社長は、何も損害がありません。 何か損害があったとしても、経歴詐称とは無関係だと思われます。 何も損害がないのに、告訴する理由がありません。 まだ在職中に、経歴詐称を理由に採用を撤回する、ということでしたら可能でしたが、すでにそれも不可能です。

xiaowen
質問者

お礼

ご回答はありがとうございました。 友人が勤めた会社は派遣会社ですが、 続けて働けば、会社側は高利益を貰えます。 そのため、社長が経歴詐称を発覚した後、何も 処置(減給、解雇)していなかった。 一年後、本人が退職届けを提出しました。 社長は給料アップ可能との話もしていました。 結局、友人が社長の意見を聞かずに、退職しました。 派遣先との取引中止の理由で、友人の退職を認めませんでしたが、 さらに、詐欺罪で告訴し、経歴詐称で既に払った高給料の部分を 払い戻すとのことでした。

その他の回答 (1)

  • morino-kon
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回答No.2

#1です。 もし、選挙で立候補した議員でしたら、公職選挙法違反となりますが、今回は、そのような罪には該当しません。 そして、経歴詐称したことによる損失ですが、会社は気づいているのに本採用したわけであり、承知の上採用・合意していたと思われるので、高額な給料は、そのための損失とはいえません。 会社を辞めるにあたって、派遣先との取引などは、経歴詐称とは無関係の事柄と言えます。 もし、多少はあるとしても(具体的な事柄が不明なので)、因果関係の立証が非常に困難で、費用だおれになるでしょう。

xiaowen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心しました

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