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児童手当の所得制限について(共働き)
児童手当の所得制限について教えてください。 夫婦共働きで、厚生年金に加入しています。 この場合、所得制限は、夫婦の所得「給与所得控除後の金額」の合計で、所得制限されるのでしょうか?
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一般的には父親ですが、生計中心者ですので、所得額の多い方となります。 例えば、夫が受給者となる場合には限度額をオーバーするから、所得額の少なく限度額以下である妻で申請することは認められないということです。 結果的には、妻の方が所得額が多い場合は、妻が受給者となることになります。
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#4の追加です。 主に生計を維持している人の所得で判断されますから、原則として収入の多い人が申請・請求することになります。 一時的に収入が逆転しても、経常的に生計を維持している(収入の多い方)人になります。
お礼
ありがとうございました。
- taro_hiro
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「決まった時期に所得額を申請する」との回答がありますが、厳密に言うと、職権で所得額を照会することができるため、「6月1日現在の受給者の年金加入状況の届けをする」ものです。転入出の場合には、所得額も併せて申請することになりますが・・・。
児童手当は国の制度ですから自治体による差はありません。 又、夫婦共働きであっても、請求する方の所得だけで計算されます。 参考urlをご覧ください。
お礼
請求する方は、夫婦のうち、どちらでもよいのでしょうか。
- taro_hiro
- ベストアンサー率36% (11/30)
国の制度ですので、市区町村によって所得制限額が変わることはありません。
お礼
国の制度とのことで、了解しました。 窓口が市町村ということなのですね。
- akio_myau
- ベストアンサー率34% (515/1480)
二人の合計ではなく 主たる生計を維持している人の所得で 計算します。 扶養親族がいない場合で 所得額が468万円になります。 地区によって多少変わるので 市町村のホームページを確認したほうが 良いとおもいますが。
お礼
「主たる生計を維持している人」は、収入が多いほうという意味でしょうか。少ないほうで請求すると、問題があるのでしょうか。
- non209
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所得額については自治体ごとに異なるかもしれませんが、児童手当が支払われる対象となるのは、請求者1人の所得ですので、夫婦の合計ではありません。 毎年、決まった時期に所得額を申請します。
お礼
ありがとうございます。 夫婦の合計ではないということが、はっきりわかり、参考になりました。
お礼
ありがとうございました。