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給与過剰受給の返還
数年前に離婚し独身状態でした。 会社からの給料には生計手当というものがあり、既婚者と独身者に金額の相違があります。 会社のミスで私には離婚後も既婚者扱いの高い手当が付いていました。 この事は私自身、給料明細書を余り見ないので気づきませんでした。 それが今朝会社が気づき私にこう通達してきました。 ・数年前から過剰に支払っているが、昨年以前のことは無かったこととするので今年の1月から11月支払い分約30万円に対して返金を求める場合がある。この事を現在検討している。 その時に妻でなくても収入のない同居人(内縁の妻等)がいて、申請していればこのようなことにならない。 もし居たとしても申請後受理されてからの給料に反映するとの事でした。 私は3年前より同棲しており、住民票でも私の下に記載され彼女の世帯主は私になっている未届けの妻(内縁の妻)がおります。 たまたま、今年4月に引っ越しした際、住所変更をしたので今年の4月時点で私が世帯主である事を証明する事が可能です。 このような事例でもやはり過剰受給分は返金しなければいけないのでしょうか?
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- madisan
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過剰受給ではなくて不正受給ですね。 会社の言っていることには、一定の正当性があります。 比較して貴方の言うことには正当性がありません。 会社の言うとおり手当の支給は、変更の事実と本人の申請によってなされるべきです。 また貴方には、変更届けの申請漏れや給料明細を確認していない(確認できる状況にあるにも関わらず) など過失がありますので、適当に手打ちしたほうがよいと思いますよ。 欲張るとろくな事にはなりません。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
人事を担当するものからお答えします。 あなたの会社の就業規則をご覧下さい。 届出書に変更が生じた場合、早急に所定の届出書で届けること。と、あるはずです。早急とは約10日前後を言います。 更に、虚偽の届出をして採用されたものは、解雇する。の条文があっるはずです。 貴方はこの2つに違反しています。会社は、会社も気付かなかった案件ですからお互いに、このミスは無かったことにしようと、した手に出てることを認識してください。 もし、あなたが会社のミスを逆手にとって、貴方には何の落ち度も無いと交渉されたら、99パーセント解雇手続きが取られるでしょう。 さらに、住所変更されていなければ、交通費も誤魔化してることになります。 貴方に勝ち目はありません。届出は正しく迅速にがルールなんです。 儲かったは無いんですから、返金しましょ。
会社独自の規定ですよね、法的な判断基準はありませんよね。 質問にも書いているように"もし居たとしても申請後受理されてからの給料に反映する"ということなら申請もしてないのだから無理じゃないですか。 "昨年以前のことは無かったこととする"というように会社も非を認めているのだからあなたも妥協した方がいいかもしれません。