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扶養になれますか?
知り合いでパートでの年収100万と遺族年金45万の収入があるのですが、娘さんの扶養になれるかとのことなのですが、私としては所得は65万になっていないのでなれると思うのですが間違っていますか?よく知ってらっしゃる方どうかおしえてください。宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.3
#1の追加です。 社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者の認定条件は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下となっています。 又、社会保険の場合は所得税と違い、非課税の遺族年金や失業保険の給付金なども収入として見ます。 従って、145万円の収入となり、130万円を超えていますので、残念ですが社会保険の扶養にはなれません。
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- tenshin
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回答No.2
パート収入は給与所得になるで給与所得控除65万+基礎控除38万で収入0円ですよねぇ。年金は雑所得で65歳以上の人でしたら公的年金控除が140万で0円ですよねぇ。どちらも所得0円なので扶養になれると思います。社会保険上でも年間130万超えると扶養からはずれるそうですのでこれも大丈夫だと思います。 貴方のような質問に答えて下さる専門家のHPがあります。参考URL入れておきますので質問してみたらどうでしょうか?詳しく教えてくださいます。
質問者
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。
noname#24736
回答No.1
遺族年金は非課税ですから、パートの収入が1月から12月までの1年間に103万円以下であれば、生計を一にしている親族の扶養家族になることが出来ます。
質問者
お礼
はっきりおしえていただきありがとうございました。さっそくその旨伝えたいと思います。補足なのですが、社会保険(健康保険)の扶養の対象にもなることができますか?
お礼
社会保険は所得でなく収入でみるのですね。勉強になりました。重ね重ねありがとうございました。