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父名義家屋の名義変更について
数年前に亡くなった父名義の土地家屋を建て直すにあたって、私名義に変更しようと思っています。 私は妻と母(亡くなった父の配偶者)と3人暮らしです。 父に他に財産らしいものはありません。 私は1人死亡した弟を含めて6人兄弟です。 土地家屋を私名義にするので他の兄弟には単独所有する代わりに法定相続分相当の金額を配分しようと思っています。 土地家屋がどれくらいの価値があるのかはっきりまだ調べていませんが、だいたい1000万円くらいだと思います。 この場合、母に1/2、他の兄弟たちには1/12の配分になると思うのですがあってますでしょうか?(間違っていたらご指摘ください) 母は一緒に住んでいるからということで「自分にわざわざその分の金額を現金で払う必要はない」と言っていて、亡くなった弟の家族は「兄さんがお父さんの面倒を見て、これからはお母さんの面倒も見るんだから」と言って双方とも『現金をもらわなくても名義変更に必要な手続きはする』というスタンスです。 そこで少し疑問に思ったのですが、母と弟家族が相続を放棄した、と考えると他の兄弟たちに渡す金額は1/12ではなく、1/5になりますか? 考えるとこんがらがってしまいこちらに質問しました。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産分割をしていないのでしたら、その手続きからです。 遺産分割の効力は、相続時にさかのぼります(民法909条) したがって、遺産分割で、当該家屋をもらわなかった人は 最初から所有者には当たらないことになります。 相続税と贈与税をわざわざ二重に払う必要はないですので、 きちんと手続きをしたらいかがでしょうか。 司法書士の方に相談されているのでしたら、なぜ基本的なことを 説明していないのか不思議な気もしますが、おそらく贈与税は当然かからないという前提で話をされたのだと思います。 自分にとって当然の前提のものを説明し忘れることは専門家にありがちです)相続による登記は書類がいろいろ必要ですので、よくご相談された方がよいですよ。
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- hima-827
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法定相続割合はそれで良いです。 また、放棄者の二人分ですが、相続過程における質問者様への贈与のようなものですので、一般的には、兄弟の六分の一の相続割合は変わりません。(余分に支払う必要は無し) あと、相続の価値判断は、お父さんの無くなった時点での価値ですので、価値が随分下がっている場合、細かい人が居ると、突っ込まれる恐れがあります。 私見ですが、実母の面倒を一生見る事を考慮して相談すれば、法定相続に基づく支払い金額よりは、随分少なくて済むような感じがします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 相続の価値判断は亡くなった時点なのですね! 参考になりました。 しかしその当時の時価はどうやって調べるのでしょう・・・?専門の方に相談しなければならないのでしょうか。 >実母の面倒を一生見る事を考慮して相談すれば、法定相続に基づく支払い金額よりは、随分少なくて済むような感じがします。 ご指摘のように私も思っているのですが、なにしろそれをどのくらい差し引けるのかもあいまいなところで頭を悩ませています。 お恥ずかしいのですが権利意識が強い弟たちなので・・・。
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お礼
ありがとうございます。 そうですね、司法書士さんに相談したときに「名義変更」で相談したのでそれがすなわち相続になるとはわかっていなかったので混乱してしまいました。 今回こちらに質問してやっと状況が飲み込めた気がします。 まずは弟達と話し合いをして、必要な書類などは司法書士さんの指示を仰ぎたいと思います。ありがとうございました。