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ハローワークの失業認定について

現在、会社都合での退職をし、公務員を目指し専門学校に通っています。 そこで質問です。 ハローワークの失業認定日に、学校に通っている旨を伝えてもよいものでしょうか? 失業給付資格者のしおりを見ますと、給付の対象にならないものに 「家事及び学業に専念するもの」 とあります。 学校に通っているわけですから、「学業に専念する」と言う見方になるのでしょうか。 ただ、公務員試験は就職のための試験ですので、その学業も広義で見れば就職活動と 見る事ができるのではないかと思っています。 ご回答よろしくお願い致します。

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  • surinrin
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回答No.2

#1です 職業訓練校は「就職する能力が不足している」場合に受講指示が出されます。訓練校の期間中に就職することも可能ですし、またその期間に支給されるのは失業給付ではなく「訓練給付」です。公務員対策のための専門学校だと、その期間中は就業することができないわけで、給付対象にはあたりません。 公務員試験は、その受験自体は就職活動のための活動として認められることが大半です。認定に必要な回数として試験日をカウントしたり、認定日の変更の理由にはなります。もちろん、受験票などの提出は必要です。受験準備は、公務員試験模試も含めて就職活動のための実績には該当しません。

jackpott
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 なるほど。 試験自体は求職活動にはなるが、試験準備に類するものは駄目という事ですね。 また職業訓練校は「訓練給付」だということも初めて知りました。 どうもありがとうございました。 やっと納得がいき、助かりました。 感謝感謝です。

その他の回答 (1)

  • surinrin
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回答No.1

支給される基準は「現在就業できる状態にあるかどうか」です。 公務員試験を受ける、ということは、それが就職のためであっても、公務員試験までは「就業する気はない」ということですよね?となれば、受給資格はありません。 ですので、不正受給にあたりますので、公務員を目指すのであれば失業給付は受け取ることができません。

jackpott
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 確かに、現在すぐに就業はできない事になりますね。 ただ、職業訓練校に通いながら、受給を受ける方もいるようです。 彼らも、訓練校に通う間は就業できませんので、それとは異なるのでしょうか? また、 ”失業の認定における求職活動実績に該当するもの”として 「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検」とあります。 公務員試験は「国家試験」と取って宜しいのでしょうか? 再質問になってしまい申し訳ありません。

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