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代金の返還を求められるか?
法律に詳しいかた教えて下さい! 結婚式で使うドレス(小物込み)を業者からレンタルしたのですが、 結婚式内のイベントで使うことをしっていながら、小物を業者が 当日忘れました。 ・小物は、数当てクイズで使用したものでありそれがないことに よりクイズの回答が変わってしまうこと。 ・イベントを中心に結婚式のすべてを決めていたこと。 等、自分たちにとってその小物には大変な意味がありました。 回答は先に作ってあり、途中で変えることもできず。 あとからその小物は届いたのですが、その間はゲストに嘘をついた 状況でイベントを進めていた状態であり、ほんと何百万もかけた 結婚式なのに後味の悪い印象しか残りませんでした。 ドレス代は先払いしてあったのですが、業者は謝るのみで返金する 気もなく、困っている状態です。 こういう場合に代金を返還させる方法はあるのでしょうか? また、返還させることができない場合、賠償金として請求できる ものでしょうか?(ドレスは1着約30万円強のものです) 詳しいかた教えて下さい(>_<)よろしくお願いします。
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一生に一回の大事な結婚式でミスがでてしまいお気の毒としか いいようがありません。 結論を先に言いますと。契約はその中心的部分がなされることが大事であり、法律では債務の本旨にのっとってするといいますが、きちんと債務の履行をしてもらわないと契約の意味がない場合が債務不履行となります。この場合はドレスはおさめられており債務不履行ではなく、債務の一部不履行ですのでその一部分のみ代金を返してもらえるだけです。 小物が何であるのか回答からはわかりかねますが それがお二人にとって大事な品物であったことはわかります。 その小物が結婚式の始まりの時間までに届かなければ契約者である お二人にとって意味がないのであり、業者がそのことは わかっていたなら、小物レンタルについては 債務不履行になりその分の代金を返還請求できることは 疑いありません。 ただし、質問の内容からすると、ドレスは無事にとどき式や披露宴で きちんと使うことができたのですよね。ドレスまで届かなかった、小物がなければドレスだけあっても、レンタル契約の意味がなかったと いえるなら全額請求はできますが、どう考えても、 レンタルの契約の中心はドレスのレンタルで小物は付随的なものと いうのが一般的かんがえでしょうし、業者も質問者様もそうではないでしょうか。ドレスは着なかったわけではないでしょう? 確かに小物は重要な要素ではありますが、小物がなかったら、 まったくドレスを借りた意味はなくドレスも使いものにならない 結果になるという場合は、全額の賠償をもとめられますが、 ドレスはきちんとお召しになり、結婚式も嘘をつくということで 乗り切られておりますから、レンタル契約がまったく意味をなさなかったわけではありません。 一生に一度の結婚式で嘘をつかなくてはならなかった・・この 腹立ちはわかりますが、全額については無理です。小物のレンタル分と 思われる代金の返還と、お二人の心が傷ついたり司会の方などが大変な 思いされ御礼を上乗せしたなどの損害についての賠償もいただけますが ドレス全額はどう考えても無理です。
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- 87miyabi
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小物を使うイベントの重要性を業者に説明していたか、 していたとして、それを立証する客観的な証拠があるか。 この2点がクリアできていれば、損害賠償請求できます。 ただ、訴訟にもっていってもたいした額にはならないと思いますよ。 お気持ちはお察しいたしますが、式自体は行えたわけですから、損害がは精神的なものだけになりますので。
お礼
回等ありがとうございます。 ほんと残念ですが、やっぱりそうなりますよねぇ~。。。 先に払ってしまって失敗しました(>_<)