- 締切済み
下請け設計士の特権とは
意匠設計で業務請負として元請会社から請け負った仕事についてです。 クライアントとの基本設計から設計監理まで業務のほとんどを行いました。竣工作品集の市販本のゲラには小生の名前が元請会社から見たら、いわゆる『社外』のため掲載されないことが判明。 長年にわたって関わってきたことが、まったく無視されたような状態です。 この場合は、元請に対して小生の名前を掲載させるような訴訟は可能でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
意匠設計で業務請負として元請会社から請け負った仕事についてです。 クライアントとの基本設計から設計監理まで業務のほとんどを行いました。竣工作品集の市販本のゲラには小生の名前が元請会社から見たら、いわゆる『社外』のため掲載されないことが判明。 長年にわたって関わってきたことが、まったく無視されたような状態です。 この場合は、元請に対して小生の名前を掲載させるような訴訟は可能でしょうか。
お礼
river1様 度々のご丁寧な回答をありがとうございます。 残念ながら、クライアントへの私の名刺は、あたかも元請社員のごとく立派(?)に作成されて渡されておりましたので(しかも肩書き付き)、クライアントには私が社外の下請の者であることは、元請との秘守義務(?)上、口外できる立場ではありませんでした。→大手は夜の宴会の時だけ、無関係な社員を引き連れて客と弾けるだけでした。昼は我々下請業者が必死に現場との折衝に明け暮れておりました。 よって、クライアントとの設計監理契約も、クライアントと元請との間で締結されております。本当に残念です…。