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設計業務の責任範囲について
私は個人で構造設計事務所をやっています。(有限会社)今回ある建設会社が住宅を建てることになり、その建設会社と 取引のある意匠設計事務所が建設会社と一緒に施主と打ち合わせをしてプランや規模を決めました。 施主→建設会社→意匠事務所→私 大体固まったところで私に構造設計の依頼があり、その際空間についてリクエストがありましたので、検討する旨を伝え 引き受けました。 その後、確認申請を提出しその時点で確認機関から構造上の指摘を受けリクエストの空間に梁を入れることになりました。 確認申請も降りいざ上棟し、仕上げを行う段階になってそこに梁があることに建設会社も意匠設計事務所も初めて気づいたようです。 意匠事務所も建設会社の誰もチェックしていなかったようです。 施主はその梁があることで当初の話と違うということで損害賠償を起こすと言っているようです。使い勝手というより今更何でそんな話 をするのかということのようです。 建設会社も、意匠設計事務所もすべて私の責任にし、当初の計画通りにやる費用や、損害賠償の費用等を請求してきました。 理由は勝手に梁を入れたということです。 ここで問題は私に全責任があるかということです。 1.確認申請が厳格化(特に構造)している今、指摘されたとはいえ構造上必要なために入れた梁です。 2.契約書等はなく意匠設計事務所から構造設計を依頼され確認申請を降ろすまでの業務と認識をしていた。 3.建設会社も意匠事務所も確認前の図面を用いて施工の段取りを行い、最終的な図面のチェックをしていなかった。 4.そのチェック(梁の有無による影響)については私ではなく、意匠事務所と建設会社が行うものと認識していた。 これが私の言い分です。 確かに、その梁が必要となった時点で一報を入れるべきだったとは思いますが、このご時世、最後の最後、主事 のところで指摘が来ることもあり得るので、確認が降りるまでは修正の可能性があったため 最終的に確認が降りた時点で一式報告するつもりでしたが、確認申請が降りた等の連絡は一切なく、 突然上棟しましたあの梁は何ですか?という連絡だったためどうすることもできませんでした。 それでも確認が降りた図面は最終図面である以上誰かがチェックすべきだったと思います。 もちろん報酬も貰っていません。 現在私の責任として施主にも説明されているようで、このままいくと私が何らかの補償をすることになりそうです。 いかがでしょうか?
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- mr19m
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***************************** 確認時は梁はなかったのですが、指摘され検討を進めていくうちに 必要となり入れました。補足としてはもともと同じ場所には梁が入れてあり、 取れるかどうかの検討を依頼され、取れると判断したのですが、 確認機関からいろいろと検討を指摘され結果梁を入れることにしました ***************************** これを、読む限りでは、計画プラン時に、梁はあった。 確認申請提出時には、梁は無かった。 取れると判断したとは、意匠側から梁を取る事の要望があった。 施主→建設会社→意匠事務所ヘ、梁を取るように要望があった。 意匠事務所→建設会社→施主に、取れると判断した内容が伝わり、申請図面に、梁は無かった。 そして、確認審査が進み、指摘があり、梁を、意匠に了解も無く勝手に配置し直した。 工事が始まって、貴方以外の関係者が、取れているはずの梁に気が付く。 梁を取るように要望があって、一旦、了解された以上、指摘時に如何なる事をしても 梁を取る努力するべきでしたネ! (RC造、S造、木造の各構造特性で、何ともならないかもしれませんが) 申請時、構造計算で、梁が無い状態で算定されてOKが、出ている訳ですから、指摘を受けても 別途、応力計算等で、梁が無くても大丈夫という証明が出来なかったのでしょうか? しかし指摘から、ずっと黙っていた事は、施主から見ると、不誠実な対応で、建築の専門家としての、責任は、重大だと思いますネ。 (建築の構造計算という仕事、一級建築士の資格者と推測しますが) 私が、施主ならば、建物の発注時、計画プランから、梁を取る要望を出したのにも関わらず 梁を取らずに、施工されるというのは、【契約違反】、と言うかもしれませんネ。 工事契約時の設計図書は、確認申請時の梁の無いプランでしょうか? 工事費の減額を要求するか、工事と申請のやり直しを要求するか、どちらかですね? いずれにしても工事が始まってから、初めて梁に気がつくと言うのは、施主のみの見解であって、 意匠事務所、施工会社では、あり得ないと思います。 3.建設会社も意匠事務所も確認前の図面を用いて施工の段取りを行い、最終的な図面のチェックをしていなかった 少し考えてみれば、これって、おかしくありませんか? 確認申請提出時の図面で施工しているのであれば、梁は、付いて無いハズです。 もっと前の図面で施工したのなら、貴方が構造計算する時点の図面という事になります。 (確認審査機関からの指摘事項は、工事に反映するつもりが無かった事になる) 確認受理後の図面で、施工しているのであれば、当然、施工会社は、図面に 梁がついている事を知った上で、施工をした事になりますネ? いつの図面で、施工したか分かりませんが、施工会社、意匠事務所側の落ち度は十分、考えられます。 (施工会社と意匠事務所の側から見ると、誰かに責任を押しつけたい) 工事監理者(意匠事務所?)の責任も、重大で、問われなければなりません。 しかし、貴方が、ずっと黙っていた事は、施主からすると納得しがたい事と思います。 (いつの図面で施工したか、施主は、関係無い話ですし) 建築紛争委員会で、第三者の見解は、なんて言うか?少し興味がありますが?
- mr19m
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ご相談内容を見ましたが、意匠と構造の連絡不足が原因でしょうか? 確認審査機関から、構造上の指摘があったとありますが、 (梁を入れるリクエストは、確認審査機関?) 構造の指摘事項は、意匠事務所には一切連絡が無かったのでしょうか? 構造上の問題を解決する為に、梁を入れずに済む方法は、無かったのでしょうか? (梁を入れずに、当初のプランで、対処出来るかどうかの検討をすべきだった?) 梁を入れるかどうかの判断で、【意匠上に問題あり】と言うことであれば 結果的に、意匠事務所と相談せずに、梁を入れた事は、越権行為で、施主から 抗議を受けても仕方ないと思います。 しかし、今回の物件で、全責任が、構造担当者にあるという理論は、少し無理があると思います。 (損害賠償の負担責任は、争う点が多いと思う) 理由、建築確認申請の手続き業務は、意匠事務所に、全責任がある。 構造指摘があって、構造担当者から、意匠に連絡が無くても、構造図と意匠図の整合性が 取れなければ、建築確認申請が受理出来ない訳で、意匠図も当然、訂正されているはず。 もし、意匠図に、指摘事項の梁が入っていないのであれば、建築確認申請の受理に際して 不整合の図面になり、確認審査機関の責任も発生するかと思います。 意匠事務所も建築のプロである為、確認審査機関からの指摘事項、受理された副本内容や 構造計算書、構造計画概要書等、着工までに、十分確認する責任がある。 よって、意匠事務所は、一切、知らなかったとは、言えない。 工事監理者も、建設会社に対して、副本の図面内容と、工事用図面と整合性が取れるよう指導、 監督する義務があるが、その責務を果たしていない。 建設会社にも、確認審査機関からの指摘事項で、一部変更される可能性がある事ぐらい容易に想像出来、 工事にかかる以前に、受理後の図面を確認する責任もある。 (意匠の変更があった場合も同様で、確認前の図面で、工事を進めるのか?) 工事中、工事現場内に、確認申請の副本を常備する義務があったと思いましたが? すでに、工事が進行して、施主から、損害賠償請求があれば、3者(意匠、構造、施工)で、負担割合を 協議するしか無いのでは? 建築紛争調停委員会が、妥当と思います。
- tatuta1991
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わたくし、建築士法、建築士倫理、建築における商習慣について、詳しくないですが・・・ >その後、確認申請を提出しその時点で確認機関から構造上の指摘を受けリクエストの空間に梁を入れることになりました。 これは建築士法19条の承認が必要だったりしませんか? >施主はその梁があることで当初の話と違うということで損害賠償を起こすと言っているようです。使い勝手というより今更何でそんな話 をするのかということのようです。 瑕疵が重大でなく、修補に過大な費用が掛かる場合は担保責任は負いませんし、建築上必要な梁で使いだっての問題も無ければ、損害もないはずです。 問題があるとすれば、段取りが悪くって施主との信頼関係が構築できなかったと言う事になるんでしょうか・・・。そのような変更があった場合、即座に施主に報告・説明義務があるのかが重要で、多分、建築会社になるんですかね。ちょっとこの辺りの商習慣は分かりませんが・・・ 建築条19条に該当しなければ、大丈夫だと思いますが、弁護士が入ってくると、今まで主張してきた事が一転して、損害賠償を請求できるよう事実・主張も変えてくる事もよくあります。 お近くの弁護士事務所、県の弁護士会等に相談にいかれてはどうですか?おそらく、ネット上では、満足の得られる回答は難しいかと思います。私も、はっきりとした回答でなくてすみません。
お礼
回答ありがとうございます。すべて私の責任にしようとしているので、 どうかと思っています。 やはり、弁護士に相談してみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確認時は梁はなかったのですが、指摘され検討を進めていくうちに 必要となり入れました。補足としてはもともと同じ場所には梁が入れてあり、 取れるかどうかの検討を依頼され、取れると判断したのですが、 確認機関からいろいろと検討を指摘され結果梁を入れることにしました